○坂祝町総合計画策定委員会設置要綱

平成22年6月1日

訓令第13号

(目的及び設置)

第1条 住民協働のまちづくりを推進し、坂祝町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために、坂祝町総合計画(以下「計画」という。)を策定する目的で、坂祝町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織し、町職員の中から町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定が終了した日までとする。

(委員長)

第4条 委員会を円滑に運営するため、委員の中から委員長を互選する。

(会議)

第5条 委員長は、その必要があれば委員を招集しその議長となる。

2 委員会は、総合計画(案)を作成し、町長に提案するものとする。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会は、その必要に応じワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループに属すべきグループ員は、町職員及びその他適当と認める者の中から町長が委嘱する。

3 ワーキンググループは、グループ員の互選によりグループ長を選出し、グループ長は、グループの運営を行う。

(ワーキンググループ会議)

第7条 ワーキンググループは、総合計画の素案を作成し、委員会に提出する。

2 ワーキンググループは、素案作成のために次の各号の業務を行う。

(1) 現行総合計画の検証

(2) 住民意向調査の実施

(3) その他総合計画素案作成のための調査・研究

(事務局)

第8条 委員会及びワーキンググループの事務は、企画課において行う。

(雑則)

第9条 前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長と委員長が協議して定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年5月10日から適用する。

(平成23年訓令第30号)

この要綱は、平成23年5月2日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

坂祝町総合計画策定委員会設置要綱

平成22年6月1日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成22年6月1日 訓令第13号
平成23年4月26日 訓令第30号
令和2年3月16日 訓令第21号