○坂祝町口蹄疫対策本部設置要綱

平成22年6月9日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、坂祝町における口蹄疫の発生予防及びまん延防止について、全庁的な総合対策を実施する「坂祝町口蹄疫対策本部」(以下「対策本部」という。)の設置及び円滑な運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 対策本部は、設置目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、対策を実施するものとする。

(1) 町内での口蹄疫発生予防及びまん延防止に関すること。

(2) 町内における口蹄疫の被害対策に関すること。

(3) 風評被害への対策に関すること。

(4) その他対策本部の設置目的を達成するために必要なこと。

(対策本部)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び別表第1に掲げる職に当たるもの(以下「本部員」という。)をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は教育長及び副町長をもって充てる。

3 本部長は、会議を総括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時はその職務を代理する。

(会議の招集等)

第4条 対策本部の会議は本部長が招集し、これを主宰する。会議には、必要に応じて本部員以外の者の出席を求めることができる。

(対策チームの設置)

第5条 対策本部会議の協議事項に関し、専門的な検討と必要な対策を実施するために別表第2による対策チーム(課等)を設置することができる。

2 対策チームの設置は、本部長の指示による。

3 対策チームの長は、各課長等が当たる。

(事務局)

第6条 対策本部の事務局は、産業建設課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第34号)

この要綱は、平成23年5月2日から施行する。

(平成27年訓令第33号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部員

総務課長

産業建設課長

水道環境課長

福祉課長

教育課長

議会事務局長

会計管理者

企画課長

窓口税務課長

こども課長

別表第2(第5条関係)

対策チーム(各課対応)

担当課

チームの業務

産業建設課

本部の庶務、県及び中濃地域現地対策本部との連絡調整、道路の封鎖及び通行車両の制限、必要重機の確保、通行車両等の消毒に関する事項、企業等の交通経路の確保

総務課

職員の勤務状況の把握・指導、必要車両及び物品の確保、食料等供給経路の確保、各事務所及び広域行政組織との連携

企画課

観光事業の調整、町内行事・イベントの調整、公共交通経路の確保(危機管理時)、予算措置、広報、報道に関する事項

水道環境課

廃棄物の収集、処分畜の埋設場所の確保

福祉課

要保護者、要介護者の支援、健康相談窓口の設置、福祉施設との連絡調整

教育課

学校通学路の確保、学校給食搬入路の確保

こども課

園児の通園経路の確保

議会事務局

議会運営の調整

会計管理者

会計執行に関する事項

坂祝町口蹄疫対策本部設置要綱

平成22年6月9日 訓令第14号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第9編 産業経済
沿革情報
平成22年6月9日 訓令第14号
平成23年4月26日 訓令第34号
平成27年9月18日 訓令第33号
平成29年3月16日 訓令第10号
平成31年3月15日 訓令第10号
令和5年12月1日 訓令第51号