○坂祝町建設工事事故調査委員会設置要綱

平成22年10月4日

訓令第23号

(目的)

第1条 坂祝町建設工事事故調査委員会(以下「事故調査委員会」という。)は坂祝町が行う建設工事において発生した事故について、発注者として、事故発生状況を調査し、事故原因を技術的に分析し、再発防止を図り、工事の安全かつ円滑な実施に寄与することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 事故調査委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 事故の発生状況及び事故原因の調査に関すること。

(2) 事故原因の技術的分析に関すること。

(3) 安全対策の充実と事故の再発防止に関すること。

(組織)

第3条 事故調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(現地事故調査委員会)

第4条 事故調査委員会には、現地において事故発生状況及び原因を調査するため、必要に応じて発生担当課に現地事故調査委員会を置き、現地委員長及び現地委員をもって組織する。

2 現地委員長は、発注担当課長をもって充てる。

3 現地委員は、現地委員長の指名する者をもって充てる。

4 現地事故調査委員会は、建設工事において発生した事故について、次に掲げる事務を処理する。ただし、現地事故調査委員会を設置しない場合は、事故調査委員会事務局において事務を処理する。

(1) 事故の発生状況及び原因の調査に関すること。

(2) 事故速報(様式第1号)及び事故発生状況及び原因調査報告書(様式第2号)のとりまとめ及び報告に関すること。

(3) 安全対策の充実と事故の再発防止に関すること。

(4) 所轄の警察署及び労働基準監督署等の意見の聴取に関すること。

(会議)

第5条 事故調査委員会は、事務局の報告に基づき、委員長が必要と認めるとき委員長が招集する。招集にあっては、委員長は、出席者を当該工事に関係する者に限ることができる。

2 事故調査委員会の委員長は、必要があると認めるときは、学識経験者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 事故調査委員会の事務局は、産業建設課に置く。

2 現地事故調査委員会の事務局は、発注担当課に置く。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事故調査委員会又は現地事故調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長又は現地委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第38号)

この要綱は、平成23年5月2日から施行する。

(平成27年訓令第35号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副委員長

委員

副町長

総務課長

企画課長

窓口税務課長

福祉課長

産業建設課長

水道環境課長

教育課長

こども課長

その他委員長が指名する者

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坂祝町建設工事事故調査委員会設置要綱

平成22年10月4日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第10編
沿革情報
平成22年10月4日 訓令第23号
平成23年4月26日 訓令第38号
平成27年9月18日 訓令第35号
平成29年3月16日 訓令第17号
平成31年3月15日 訓令第10号
令和2年3月16日 訓令第21号