○坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成23年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例(平成23年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する設置の許可の申請は、ペット霊園設置許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) ペット霊園を設置しようとする土地の境界から200メートル以内(火葬炉の設備を有する場合は、300メートル以内)の詳細図

(2) 法人の登記事項証明書(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(3) ペット霊園に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し

(4) 造成計画図書及び建物等の設計仕様書

(5) 条例第5条の説明会開催経過等報告書

(6) 条例第6条第1項第1号アただし書に該当する場合は、同意を得ていることを証する書類

(7) 条例第6条第1項第1号イの同意を得ていることを証する書類

(8) 火葬炉の性能カタログ及び仕様書(火葬炉については、焼却炉の法定基準に適合していること。)

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可及び不許可の通知)

第3条 町長は、条例第4条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨をペット霊園設置許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(移動火葬車の火葬場所の制限)

第4条 移動火葬車(火葬をする設備を搭載した自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車をいう。))による火葬は、設置等許可を受けて設置されたペット霊園の区域内において行わなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと町長が認めるときは、この限りでない。

(完了届)

第5条 条例第7条第1項の規定による届出は、ペット霊園設置工事完了届(様式第3号)により行うものとする。

(変更の許可申請)

第6条 条例第8条第1項の変更の許可を受けようとする者は、ペット霊園設置等変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、変更事項について町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(変更の許可及び不許可の通知)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨をペット霊園設置等変更許可(不許可)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 条例第8条第2項の規定による届出は、ペット霊園設置変更届(様式第6号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第9条 条例第10条第2項の規定による届出は、ペット霊園地位承継届(様式第7号)により行うものとする。

(中止及び廃止の届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、ペット霊園設置工事中止(廃止)(様式第8号)により行うものとする。

(改善勧告)

第11条 条例第14条の規定による改善勧告は、ペット霊園設置改善勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(改善命令)

第12条 条例第15条の規定による改善命令は、ペット霊園設置改善命令書(様式第10号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第13条 条例第16条の規定による許可の取消しは、ペット霊園設置許可取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(使用禁止命令)

第14条 条例第17条の規定による使用禁止命令は、ペット霊園使用禁止命令書(様式第12号)により行うものとする。

(除去命令)

第15条 条例第16条の規定により許可を取り消された者又は条例第17条の規定によりペット霊園の使用禁止を命ぜられた者に対し、期限を定めて、当該処分に係るペット霊園の区域に埋葬及び収蔵されているペットの死骸又は焼骨等の除去を命ずることができる。

2 前項の規定による除去命令は、ペットの焼骨等除去命令書(様式第13号)により行うものとする。

(身分証明書)

第16条 条例第13条第2項に規定する身分証明書は、様式第14号によるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の坂祝町行政組織規則、第2条の規定による改正前の坂祝町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂祝町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則、第6条の規定による改正前の坂祝町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の坂祝町保育所における保育の利用に関する規則、第8条の規定による改正前の坂祝町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付に係る支給認定に関する規則、第9条の規定による改正前の坂祝町児童手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の坂祝町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の坂祝町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂祝町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の坂祝町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の坂祝町知的障害者福祉法に関する施行細則、第15条の規定による改正前の坂祝町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の坂祝町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則、第17条の規定による改正前の坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の坂祝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の坂祝町下水道条例施行規則及び第20条の規定による改正前の坂祝町水道料金徴収規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成23年3月18日 規則第3号

(令和4年1月4日施行)