○坂祝町ポイ捨て等防止条例施行規則

平成23年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町ポイ捨て等防止条例(平成23年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第8条第2項に規定する回収容器は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために容易な位置に設置するものとする。

2 前項の回収容器は、次の要件を備えたものでなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 安全性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(4) 空き缶等のうち、飲食料容器以外の物を入れてはならない旨の表記があること。

(勧告)

第3条 条例第10条に規定する勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第11条に規定する命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第13条第2項に規定する身分証明書は、様式第3号によるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(坂祝町を清潔で美しいまちにする規則の廃止)

2 坂祝町を清潔で美しいまちにする規則(平成9年規則第13号)は、廃止する。

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坂祝町ポイ捨て等防止条例施行規則

平成23年3月18日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)