○坂祝町地域福祉計画評価委員会設置要綱

平成23年3月24日

訓令第19号

(目的及び設置)

第1条 坂祝町地域福祉計画と坂祝町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)が策定するさかほぎみらいプラン(坂祝町地域福祉活動計画)の一体的な進捗状況の確認、評価を行い、住民協働による地域福祉の推進を図るため、坂祝町地域福祉計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会の所管事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 坂祝町地域福祉計画とさかほぎみらいプラン(坂祝町地域福祉活動計画)の一体的な事業推進、評価に関すること。

(2) その他、地域福祉に関し、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、12人以内の委員をもって構成し、学識経験者及び関係機関、団体等の関係者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(委員長)

第5条 委員の互選により委員長を置き、委員長は委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、改めて委員の互選により委員長を置くこととする。

3 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(評価内容)

第6条 第2条第1項に定める評価の内容は、実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務は、福祉課において行う。

2 事務局は、第2条に掲げる委員会の所管事務を円滑に遂行するために町社協と情報交換を密にし、相互に協力しあうものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が事務局と協議して定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成20年9月1日制定の坂祝町地域福祉計画評価委員会設置要綱は、廃止する。

坂祝町地域福祉計画評価委員会設置要綱

平成23年3月24日 訓令第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月24日 訓令第19号