○坂祝町公共測量作業規程

平成23年5月26日

訓令第39号

坂祝町公共測量作業規程(平成14年制定)の全部を改正する。

坂祝町が行う公共測量の作業方法等については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)を準用する。この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則は、」とあるのは「規程は、坂祝町が行う」と、第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項第5条第3項第2号第7条第8条第1項第17条第1項及び第2項並びに附則中「準則」とあるのは「規程」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、測量法(昭和24年法律第188号)第33条の規定により国土交通大臣の承認を得た日から適用する。

坂祝町公共測量作業規程

平成23年5月26日 訓令第39号

(平成23年5月26日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第10編
沿革情報
平成23年5月26日 訓令第39号