○坂祝町児童発達支援事業実施要綱

平成23年12月16日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、発達に遅れのある児童や障害を有する児童の問題を正しく理解し、身近な地域で療育を行い、児童の発達を助長する。また、その保護者等に対し、適切な養育環境づくりや児童の問題、障害への理解を求め、二次的な障害の発生を抑制するための助言、指導(以下「発達支援事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 発達支援事業の内容は次に掲げるものの中から利用者に必要な支援を行うものとする。

(1) 通級による療育(個別指導及びグループ、集団指導)

(2) 日常の養育上の問題に対する具体的助言及び指導

(3) 幼稚園、保育所への訪問による助言及び指導

(4) 教育、養育及び医療等に関する情報の提供と連携

(5) その他、児童の発達を促すために必要な相談業務

(名称)

第3条 発達支援事業の名称は、「坂祝町つくんこ教室」(以下「教室」という。)とする。

(実施場所)

第4条 発達支援事業の実施場所は、坂祝町子育て支援拠点施設とする。

(対象者等)

第5条 発達支援事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 町内在住の就学前の児童で、健診事業、各相談所、病院、幼稚園、保育所その他の関係機関等において、療育が必要であると認めた児童。ただし、就学後も継続的な相談を要する場合においては、相談及びグループ指導を利用できるものとする。

(2) 町内在住の就学前の児童を持つ保護者で、子どもの発達上の心配事がある者。ただし、初回相談終了後、通級による指導を利用する場合は、児童と保護者が一緒に通級するものとする。

(利用方法)

第6条 初回相談が終了した後、継続的にグループ及び個別指導を要する場合は入級申請書(別記様式)に必要事項を記入し、提出しなければならない。

(定員)

第7条 通級による療育の利用定員はおおむね20人とする。また就学児においてはおおむね10人とする。ただし、必要がある場合は定員を超えて通級させることができるものとする。

(指導日及び指導時間)

第8条 通級による指導日及び指導時間は次のとおりとする。

(1) 指導日は、週5日を原則とし、利用者一人につき週2回までとする。休日については、坂祝町の休日を定める条例(平成元年条例第18号)第1条に規定する町の条例に準ずる。

(2) 指導時間は、午前9時から午後4時45分までの間とする。

(3) 指導日及び指導時間は、必要に応じて変更できるものとする。

(4) 園訪問による訪問指導は、必要に応じて実施する。

(5) 個別相談は、必要に応じて実施する。

(保護者の負担金)

第9条 保護者負担金は実費相当分とし、保護者負担金の額については、毎年公告するものとする。

(送迎)

第10条 教室の利用者の送迎は、行わないものとする。

(その他の事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(令和4年訓令第22号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

画像

坂祝町児童発達支援事業実施要綱

平成23年12月16日 教育委員会訓令第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年12月16日 教育委員会訓令第2号
令和4年6月24日 訓令第22号