○坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱

平成24年2月16日

訓令第5号

坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱(平成12年要綱第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づくサービスのうち、法第8条第2項に定める訪問介護、同条第15項に定める夜間対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に定める介護予防訪問介護(以下「訪問介護」という。)を利用するものであって、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者に対し、当該利用者負担額を軽減する措置(以下「軽減措置」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(軽減措置の対象者)

第2条 軽減措置の対象者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定するホームヘルプサービスの利用において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に規定する境界層該当として、定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

2 軽減措置の期間の途中で、他の市区町村から転入してきた者に係る前項各号に掲げる軽減措置の要件の認定は、前住所地の市区町村長より交付された訪問介護利用者負担額軽減認定証により行うものとする。

(軽減措置期間)

第3条 軽減措置の期間は、毎年7月1日を始期とし翌年6月30日までを一の助成期間とする。ただし、対象者が他の市区町村から転入してきた者であるときは、転入日の属する月の末日までに軽減措置の申請をした場合に限り、当該転入の日から軽減を行うものとする。

2 軽減措置を受けていた者が前項に定める軽減措置期間に属する月の途中において、死亡又は他の市区町村へ転出その他の事由により軽減措置の要件を喪失したときは、当該喪失した日をもって軽減を終了する。

(軽減措置の申請手続き)

第4条 軽減措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ訪問介護利用者負担額軽減申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に介護保険被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 前条第1項に定める一の軽減措置期間の途中において、他の市区町村から転入してきた者が軽減措置の申請を行う場合は、申請書のほか、前住所地の市区町村長から交付された訪問介護利用者負担額軽減認定証を町長に提出しなければならない。

(軽減の決定及び通知)

第5条 町長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、軽減の対象の可否を決定し、訪問介護利用者負担額軽減決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を申請者に通知するものとする。

2 前項により軽減の対象者として認定された者(以下「被認定者」という。)については、通知書のほかに訪問介護利用者負担額軽減認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を併せて交付するものとする。

(軽減する額)

第6条 第2条第1項に規定する対象者に対する軽減は、訪問介護に係る利用者負担額の全額とする。

(認定証の提示)

第7条 被認定者が訪問介護を利用するときは、指定訪問介護事業者又は基準該当訪問介護事業者に認定証を提示しなければならない。

(届出の義務)

第8条 被認定者は、氏名又は住所を変更したときは、認定証を添えてその旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(返還命令)

第9条 この要綱に基づく軽減を偽りその他不正行為によって受けた者があるときは、町長は、当該軽減された額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(認定証の返還)

第10条 町長は、被認定者がこの要綱の規定に基づく軽減措置の要件に該当しなくなったと認めるときは、速やかに被認定者へ認定証の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の日前に交付すべき事由の生じた認定証については、改正後の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年訓令第8号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱

平成24年2月16日 訓令第5号

(令和4年1月4日施行)