○坂祝町地域活性化補助金交付要綱

平成24年3月19日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)第15条に基づき、規則別表の地域活性化補助金の交付について必要な事項を定めるとともに、当該補助金を利用し、継続的な活動が可能となる団体等の育成を促す一助とするものである。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 5人以上の町民で構成されていること。

(2) 団体の拠点が町内にあること及びその活動が主に町内で行われていること。

(3) 長期に渡る活動を計画し、補助金交付期間後に十分な活動が継続できる見込みを有すること。

(4) 会則、規約等を定めていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助事業者等としない。

(1) 法令、条例等に違反する活動をしている団体

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしている団体

(3) 宗教活動又は政治活動をしている団体

(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の構成員が加入している団体

(5) 従前に坂祝町地域活性化補助金の交付を受けたことがある団体を継承したとみられる団体

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域の活性化に資する事業

(2) 主に町内で実施される事業

(3) 誰もが参加することができる活動

(4) 補助金の交付終了後も5年以上継続して行う事業

(5) 1会計年度毎で実施される事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としない。

(1) 国、県又は町から別に助成等を受けている事業

(2) 団体を構成する者のみを対象とする公益的事業

(3) 営利を目的とする事業

(4) 宗教の教義を広め、信者の強化育成を目的とする事業

(5) 集団的又は常習的に暴力行為を行う恐れがある組織の利益となると認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費で、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 謝礼費(講師の謝礼、アルバイトの賃金、出演料)

(2) 活動に直接使用する消耗品費、及び資機材の費用

(3) 印刷製本費(コピー代、チラシ、ポスター等の印刷製本費)

(4) 通信運搬費(郵送料、運搬費(燃料費等)、電話、インターネット等の通信費)

(5) 使用料(会場使用料、借上げ料(資機材、レンタカー等)駐車場料金)

(6) 保険料(ボランティア保険、行事保険、損害保険等)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象経費としない。

(1) 団体の経常的な活動経費(備品購入費、対象経費のうち、日常事務の運営のために要するもの)

(2) 団体の構成員の食糧費

(3) 団体の構成員の宿泊費

(4) 団体の構成員の親睦代(構成員に贈呈する記念品、慰労会費、旅行代等)

(5) 謝礼(構成員が受取人となるもの)

(6) 寄附(団体から他団体への寄附金)

(補助金の交付回数)

第5条 団体に対する補助金の交付は、1年度に1回のみとし、同一事業に対する補助金の交付回数は、通算して5回を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、規則によるものとするが、次に掲げる資料を添付すること。

(1) 団体の構成員名簿

(2) 団体の会則、規約又はこれに類するもの

(3) 申請時より10年間の事業計画書及び資金計画書

(補助金の返還等)

第7条 規則第13条に定める補助金等の返還のほか、第5条に規定する補助金の交付限度回数を経過後5年以上継続して活動が実施できていない場合においては町がやむを得ない事情と認める場合を除き、団体構成員の責において、町より交付された補助金総額の3分の2を返還するものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

坂祝町地域活性化補助金交付要綱

平成24年3月19日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第6編
沿革情報
平成24年3月19日 訓令第7号
令和2年3月16日 訓令第21号
令和3年3月3日 訓令第4号