○坂祝町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月14日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

2 前項に定める者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び当該申請に係る事業所を管理する者は、坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

坂祝町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月14日 条例第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年12月14日 条例第30号
平成27年3月17日 条例第15号