○坂祝町母子保健法施行細則

平成25年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(様式第1号)により行うものとする。

(養育医療給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に、省令第10条第1項の規定により指定された医療機関の医師の作成した養育医療意見書(様式第3号)及び世帯調書(様式第4号)を添付して行うものとする。

(養育医療給付の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請について養育医療の給付を決定した時は、省令第9条第2項の規定による養育医療券(様式第5号)を申請者に交付するとともに、指定養育医療機関に認定結果として養育医療券の写しを送付するものとする。

2 町長は、前条に規定する申請を承認しなかったときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付不承認通知書(様式第6号の1)を申請者に送付するとともに、指定医療機関に養育医療給付不承認通知書(様式第6号の2)を送付するものとする。

3 同条第1項の規定は、養育医療給付の継続を必要とする場合に準用するものとする。

(費用の徴収)

第5条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行った場合、法第21条の4第1項の規定により、別表に定める額を当該措置をうけた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

階層

区分

世帯の階層区分

徴収基準

月額

徴収基準

加算月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D1

A階層・B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額による区分

所得割の年額15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円以上21,000円以下

10,800円

1,080円

D3

21,001円以上51,000円以下

16,200円

1,620円

D4

51,001円以上87,000円以下

22,400円

2,240円

D5

87,001円以上171,300円以下

34,800円

3,480円

D6

171,301円以上252,100円以下

49,400円

4,940円

D7

252,101円以上342,100円以下

65,000円

6,500円

D8

342,101円以上450,100円以下

82,400円

8,240円

D9

450,101円以上579,000円以下

102,000円

10,200円

D10

579,001円以上700,900円以下

123,400円

12,340円

D11

700,901円以上849,000円以下

147,000円

14,700円

D12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 別表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヵ月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(おじ、おば等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものとする。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

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坂祝町母子保健法施行細則

平成25年4月1日 規則第14号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第14号
平成26年10月30日 規則第16号
平成27年4月13日 規則第13号
平成28年1月22日 規則第2号
令和2年1月29日 規則第2号
令和3年11月5日 規則第17号
令和3年12月15日 規則第22号