○坂祝町子ども教室事業実施要綱

平成25年3月8日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、放課後に、地域の方々の参画を得て、子ども達とともに運動、勉強及び文化活動、地域住民との交流活動及び体験講座等の取組を実施することにより、子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりの推進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、坂祝町とする。

(実施施設)

第3条 坂祝町子ども教室(以下「子ども教室」という。)は、坂祝町キッズドリームワールド設置条例(平成17年条例第23号)に規定するキッズドリームワールド(以下「キッズドリームワールド」という。)を拠点として実施するほか、安全・安心な活動ができる公共施設において実施する。

(対象児童)

第4条 子ども教室に参加できる者は、町内の小学校に就学する児童とする。

(参加の制限)

第5条 次に掲げる児童は、子ども教室に参加することができない。

(1) 感染症にかかってる者で、小学校長から出席停止を受けている者

(2) 身体虚弱等のため活動に耐えられないと認められる者

(3) その他活動上支障があると認められる者

(開設日及び開設時間)

第6条 子ども教室の開設日及び開設時間は、水曜日及び木曜日の放課後から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、これを変更し、又は臨時に開設することができる。

(参加の申込み等)

第7条 子ども教室に参加を希望する児童の保護者は、坂祝町子ども教室参加申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(退室等)

第8条 町長は、参加中の児童が第5条に該当した場合は、当該児童を退室させることができる。

(費用負担)

第9条 子ども教室に必要な自己負担金の額は、年間登録料1,000円のほか子ども教室等での実費とする。

(運営)

第10条 子ども教室を円滑に運営するために、子ども教室及び坂祝町子どもクラブ(以下「放課後子ども対策事業」という。)の運営方法等を検討する放課後子ども対策事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置き、子ども教室の運営について審議する。

(コーディネーターの配置)

第11条 放課後子ども対策事業の総合的な調整役を担うコーディネーターを配置し、学校関係者、放課後子ども対策事業関係者及び保護者等と定期的な連絡調整を行うものとする。

2 コーディネーターは、この事業と坂祝町子どもクラブとの連携についての調整を図るほか、保護者等に対する参加の呼びかけ、関係機関との連絡調整、ボランティア等地域の協力者の確保及び活動プログラムの企画等を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町子ども教室事業実施要綱

平成25年3月8日 訓令第5号

(令和4年1月4日施行)