○坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱

平成25年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、居宅要介護被保険者等の経済的負担の軽減を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条及び法第56条に規定する福祉用具購入費並びに法第45条及び法第57条に規定する住宅改修費を事業者へ受領委任払いすることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項及び法第56条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費をいう。

(3) 住宅改修費 法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費をいう。

(4) 事業者 法第44条第1項及び法第56条第1項に規定する福祉用具販売事業者並びに法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修を行う事業者をいう。

(5) 受領委任払い 居宅要介護被保険者等が福祉用具購入費及び住宅改修費の支給されるべき限度額において、当該居宅要介護被保険者等に代わり事業者が支払を受けることをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いを利用できる居宅要介護被保険者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険料に滞納がなく、給付制限を受けていないこと。

(2) 事業者が受領委任払いの支払に同意していること。

(登録の申請)

第4条 受領委任払いによりサービスを提供しようとする住宅改修を行う事業者は、あらかじめ町長に登録の申請をしなければならない。

2 前項に規定する登録の申請をしようとする事業者は、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録申請書(様式第1号)及び介護保険住宅改修費受領委任払い制度に係る取扱確約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する登録の申請があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

4 登録の有効期間は、前項の通知書の決定日から当該決定日の属する年度の翌年度の末日までとする。

5 福祉用具の販売を行う事業者の登録は、法第41条第1項及び法第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者への都道府県知事の指定をもってこれにかえるものとする。

(変更の届出等)

第5条 前条第3項の規定により登録の決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録時における申請書の内容に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録変更届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、住宅改修事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(登録の更新)

第6条 町長は、登録事業者が登録の有効期間の満了する前に、第4条第2項の申請書により町長に再度申請したときは、当該事業者登録を更新することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、登録の更新の可否を決定し、第4条第3項の通知書により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により更新した事業者登録の有効期間は、前項の通知書の通知日の属する年度の翌年度の4月1日から2年間とする。

(登録の取消)

第7条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 居宅要介護被保険者等の求めにも関わらず、正当な理由なく受領委任払いの利用を拒否したとき。

(2) 不正な手段により第4条の登録を受けたとき。

(3) 不正に住宅改修等の請求を行ったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録事業者の登録を取り消したときは、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録取消通知(様式第6号)により、当該登録事業者に通知するものとする。

(受領委任払いに係る手続)

第8条 居宅要介護被保険者等が受領委任払いの適用を受けようとするときは、あらかじめ登録事業者の同意を得なければならない。

2 居宅要介護被保険者等は、前項に規定する同意を得たときは、坂祝町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号。以下「規則」という。)第10条又は規則第11条に規定する申請書に介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払いに係る委任状及び同意書(様式第7号)を添付し町長に提出しなければならない。

(自己負担)

第9条 福祉用具購入費及び住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護被保険者等は、当該福祉用具購入費及び住宅改修費に要する費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

(代理受領)

第10条 町長は、第8条第2項に規定する申請において、その支給の決定をしたときは、当該申請に係る福祉用具購入費又は住宅改修費を登録事業者に支払うものとする。

(質問・検査等)

第11条 町長は、当該福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、法第45条第8項又は法第57条第8項の規定により、対象者又は事業者に対し、報告、帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、関係者への出頭を求め、又は事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱

平成25年4月1日 訓令第11号

(令和4年1月4日施行)