○坂祝町しあわせまちづくり基金条例

平成25年6月18日

条例第19号

(設置)

第1条 次に掲げる施策を実現するため坂祝町しあわせまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 個性的で魅力あふれる地域づくり

(2) 地域における保健福祉活動の充実

(3) 住民に対する教育文化活動の質の向上

(4) 善意の寄附金の有効活用

(積立て)

第2条 基金には、次の事項に該当する場合積み立てる。

(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額

(2) 町民等の自発的な意志に基づく篤志寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(坂祝町ふるさと振興基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 坂祝町ふるさと振興基金条例(平成元年条例第10号)

(2) 坂祝町幸せと文化を築く基金条例(昭和59年条例第14号)

(3) 坂祝町地域福祉促進基金条例(平成2年条例第15号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の廃止前の坂祝町ふるさと振興基金条例、坂祝町幸せと文化を築く基金条例及び坂祝町地域福祉促進基金条例の規定により設置されていた坂祝町ふるさと振興基金、坂祝町幸せと文化を築く基金及び坂祝町地域福祉促進基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

坂祝町しあわせまちづくり基金条例

平成25年6月18日 条例第19号

(平成25年7月1日施行)