○坂祝町民の歯と口腔の健康づくり条例

平成25年6月18日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、歯や口くうの機能が全身の健康を保持増進する上で重要な役割を果たしていることに鑑み、町民の歯や口腔の健康づくりについての基本理念を定め、歯や口腔の健康づくりに関する施策(以下「歯科保健施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる町民の健康の増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯科保健施策の推進は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 町民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。

(3) 保健、医療、福祉、教育その他の分野における相互の連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

(町の役割)

第3条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、歯科保健施策を総合的に策定し、実施するものとする。

(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)

第4条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、それぞれの者が行う歯や口腔の健康づくりに関する活動との連携を図りつつ、歯科保健施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、歯や口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、自らの歯や口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

(基本的施策の実施)

第6条 町は、町民の歯や口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

(1) 幼児期及び学齢期における虫歯の予防対策等を推進すること。

(2) 成人期における歯周病の予防対策を推進すること。

(3) 高齢期における口腔機能の維持及び向上策等を推進すること。

(4) 定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対し、訪問による歯科医療等を推進すること。

(5) 歯や口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。

(6) 歯や口腔の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発を推進すること。

(7) 8020はちまるにいまる運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯や口腔の健康づくりを進める運動をいう。)を推進すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、歯や口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。

(基本的な計画)

第7条 町は、前条に定める施策を計画的に実施するため、基本的な計画を定めるものとする。

(財政上の措置)

第8条 町は、歯科保健施策を推進するため、予算の範囲内で必要な財政上の措置を講じるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町民の歯と口腔の健康づくり条例

平成25年6月18日 条例第21号

(平成25年6月18日施行)