○坂祝町日中一時支援事業事業者に関する基準

平成25年4月1日

訓令第21号

目次

第1章 人員に関する基準(第1条・第2条)

第2章 設備に関する基準(第3条)

第3章 運営に関する基準(第4条~第30条)

附則

第1章 人員に関する基準

(管理者)

第1条 事業者は事業所ごとに、常勤であり、かつ、原則として専ら事業所の管理業務に従事する者を1人以上置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理上支障がない場合は、他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(従業者)

第2条 事業者が事業所ごとに置くべき従業者の員数は、利用者8人に対して1人以上の職員を配置しなければならない。

第2章 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第3条 事業所に備えるべき設備及び備品等については、居室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。また、利用者1人当たりおおむね1.65平方メートル以上のスペースを確保しなければならない。

第3章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第4条 事業者は、利用者又は家族(以下「利用者等」という。)が利用の申込みを行ったときは、利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、利用者等に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、日中一時支援の提供の開始について利用者等の同意を得なければならない。

2 事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)

第5条 事業者は、日中一時支援を提供するときは、当該日中一時支援の内容、利用者等に提供することを契約した日中一時支援の量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下「利用者証記載事項」という。)を利用者の利用者証に記載しなければならない。

2 前項の契約支給量の総量は、当該利用者の支給決定量を超えてはならない。

3 事業者は、日中一時支援の利用に係る契約をしたときは、利用者証記載事項を町長に対し遅滞なく報告しなければならない。

4 前3項の規定は、利用者証記載事項に変更があった場合についても準用する。

(提供拒否の禁止)

第6条 事業者は、正当な理由なく日中一時支援の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第7条 事業者は、日中一時支援の利用について町又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に協力するものとする。

(受給資格の確認)

第8条 事業者は、日中一時支援の提供を求められた場合は、その者の提示する利用者証によって、利用決定の有無、利用決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第9条 事業者は、日中一時支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(他の事業者等との連携等)

第10条 事業者は、日中一時支援を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、他の事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、日中一時支援の提供の終了に際しては、利用者に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第11条 事業者は、日中一時支援を提供した際は、当該日中一時支援の提供日、内容その他必要な事項を、日中一時支援の提供の都度記録しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による記録に際しては、利用者等から日中一時支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第12条 事業者は、日中一時支援を提供した際は、利用者等から当該日中一時支援に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領を行わない日中一時支援を提供した際は、利用者等から当該日中一時支援に要する費用の支払を受けるものとする。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、日中一時支援において提供される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を利用者等から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 前号に掲げるもののほか、日中一時支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者等に負担させることが適当と認められるもの

4 事業者は、前3項に掲げる費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者等に対し交付しなければならない。

5 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない。

(日中一時支援給付費の額に係る通知等)

第13条 事業者は、法定代理受領により町から日中一時支援給付費の支給を受けた場合は、利用者等に対し、日中一時支援給付費の額を通知しなければならない。

2 事業者は、法定代理受領を行わない日中一時支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した日中一時支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者等に対して交付しなければならない。

(日中一時支援の具体的な取扱い)

第14条 日中一時支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 事業者は、その利用者に対して、利用者等の負担により、当該事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。

3 事業者は、利用者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。

4 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。

(管理者の責務)

第15条 事業所の管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第16条 事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 日中一時支援の内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額

(5) サービス利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、その他運営に関する重要事項

(定員の遵守)

第17条 事業者は、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第18条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時に関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(協力医療機関)

第19条 事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

(緊急時等の対応)

第20条 従業者は、現に日中一時支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(利用者等に関する町への通知)

第21条 事業者は、日中一時支援を受けている利用者等が偽りその他不正な行為によって日中一時支援サービスの支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(勤務体制の確保等)

第22条 事業者は、利用者に対し、適切な日中一時支援を提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって日中一時支援を提供しなければならない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第23条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第24条 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第25条 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、他の事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者等の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)

第26条 事業者は、日中一時支援を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 事業者は、当該事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第27条 事業者は、相談支援事業を行う者若しくは他の事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者等に対して他事業者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 事業者は、相談支援事業を行う者若しくは他の事業を行う者等又はその従業者から、利用者等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第28条 事業者は、その提供した日中一時支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、その提供した日中一時支援に関し、町が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、利用者等からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町から求めがあった場合には、第1項及び第3項の改善の内容を町長に報告しなければならない。

5 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(事故発生時の対応)

第29条 事業者は、利用者に対する日中一時支援の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について、記録しなければならない。

(記録の整備)

第30条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する日中一時支援の提供に関する諸記録を整備し、当該日中一時支援を提供した日から5年間保存しなければならない。

この基準は、公布の日から施行する。

坂祝町日中一時支援事業事業者に関する基準

平成25年4月1日 訓令第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第21号