○坂祝町議会図書室管理規程

平成25年4月17日

議会訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 図書等の閲覧等(第7条~第16条)

第3章 図書等の整理(第17条~第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき、坂祝町議会に附置する図書室に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 図書室は、議長が管理する。

(図書室の職員)

第3条 図書室に、次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 係員

2 室長は、議会事務局長をもって充てる。

3 室長は、議長の命を受け、図書室の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

4 係員は、室長の指揮監督を受け、図書の受入れ、整理及び保存その他の庶務に従事する。

(所掌事務)

第4条 図書室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書、公報、刊行物その他の資料(以下「図書等」という。)の受入れに関すること。

(2) 図書等の整理、保管及び処分に関すること。

(3) 図書等の閲覧及び貸出しに関すること。

(備付図書等の範囲)

第5条 図書室には、次の図書等を備え付ける。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた岐阜県公報その他の刊行物

(3) 町議会広報その他の刊行物

(4) 系統町村議会議長会会報その他の刊行物

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 他市町村の適当な刊行物

(7) 法規集及び例規集

(8) 一般単行図書、雑誌等

(利用)

第6条 図書室は、議員の調査研究に支障を及ぼさない限り、一般にこれを利用させることができる。

第2章 図書等の閲覧等

(図書等取扱事務の時間)

第7条 図書等の閲覧、貸出し及び返却事務の取扱時間は、原則として議会事務局の執務時間内とする。

(図書等の閲覧及び貸出し)

第8条 図書等の閲覧を求める者又は貸出しを受けようとする者は、室長又は係員の指示に従わなければならない。

2 図書等は、丁寧に取り扱うものとし、切り取り、又は加筆してはならない。

(貸出しを受けることができる者の範囲)

第9条 図書等の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者に限る。

(1) 議員

(2) 町職員

(3) 室長が特に許可した者

(貸出しの方法)

第10条 図書等の貸出しは、坂祝町議会図書室図書等貸出簿(様式第1号)に登載しなければならない。

(貸出図書等の制限)

第11条 次に掲げる図書等は、貸出しをすることができない。

(1) 第5条第1号から第7号までに掲げる図書等

(2) その他室長において貸出しを不適当と認めるもの

(貸出期間等)

第12条 図書等の貸出しは、1人1回3冊以内とし、その期間は10日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、室長は、特に必要があると認めるときは、1人1回5冊以内、1か月以内の限度において貸出しをすることができる。

3 貸出中の図書等を返却しない者は、新たに貸出しを受けることができない。

(転貸禁止)

第13条 貸出しを受けた図書等は、ほかに転貸してはならない。

(返却)

第14条 第12条第1項又は第2項に規定する貸出期間を終了した図書等は、直ちに図書室職員に返却しなければならない。

(紛失及び汚損の届出及び弁償)

第15条 図書等を紛失、又は汚損した者は、その旨を室長に届け出て指示を受けなければならない。

2 前項の場合の弁償は、同一の図書等又はその時価相当額をもってすることができる。ただし、図書等の時価相当額をもってする場合の弁償額は、室長が決める。

(利用停止)

第16条 室長は、この規程に定める事項を守らない者に対し、図書等の閲覧及び貸出しを停止することができる。

第3章 図書等の整理

(整理の指針)

第17条 図書等は、必要とするとき直ちに検索して利用できるように常に整理されていなければならない。

2 全ての図書等には「議会図書之印」を押すものとする。

(図書台帳)

第18条 図書等を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳(様式第2号)に登載するものとする。

(図書等の保存期間)

第19条 図書等の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 第5条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる図書等のうち特に重要と認められるもの 永年

(2) 第5条第1号から第3号までに掲げる図書等のうち前号に定めるもの以外のもの 10年

(3) 第5条第4号の刊行物等 5年

(4) 第5条第5号の刊行物及び地方自治に関する雑誌等 3年

(5) その他のもの 1年

(図書等の整理取扱い等の要領)

第20条 図書等の整理取扱い等の要領及び図書室の運営等に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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坂祝町議会図書室管理規程

平成25年4月17日 議会訓令第2号

(平成25年4月17日施行)