○坂祝町少人数学級編制の実施に係る町費負担教職員の採用等に関する条例

平成26年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、坂祝町立坂祝中学校において少人数学級編制を実施するために任用する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受けない教諭(以下「町費負担教職員」という。)の採用、給与等に関し、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第11条及び第13条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(採用)

第2条 町費負担教職員の任命権は、教育委員会に属する。

2 町費負担教職員の採用は、選考によるものとし、その選考は、教育長が行う。

3 町費負担教職員の任期は、1年を超えない期間とする。ただし、再任は妨げない。

(給料)

第3条 町費負担教職員に支給する給料は、第6条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の勤務に対する報酬とする。

2 給料の額は、岐阜県教育職給料表を基準として、予算の範囲内で教育委員会が決定する。

(通勤手当等)

第4条 町費負担教職員に、通勤手当、扶養手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項に規定する手当の支給基準、額及び支給方法は、給与条例の例による。

(旅費)

第5条 町費負担教職員が公務により出張した場合は、旅費を支給する。

2 旅費の額及び支給方法は、坂祝町職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)の例による。

(勤務時間等)

第6条 町費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の取扱いは、坂祝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)の例による。

(正規の勤務時間を超える勤務)

第7条 町費負担教職員の正規の勤務時間を超える勤務の取扱いは、勤務時間条例の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、給与条例及び勤務時間条例との均衡を考慮し、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

坂祝町少人数学級編制の実施に係る町費負担教職員の採用等に関する条例

平成26年3月17日 条例第5号

(平成26年3月17日施行)