○坂祝町男女共同参画推進条例施行規則

平成26年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、坂祝町男女共同参画推進条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(苦情等の申出)

第3条 条例第16条に規定する苦情等の申出をしようとするもの(以下「申出人」という。)は苦情等申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、申出書の提出ができない特別な理由があるときには、口頭により申し出ることができる。

第4条 次の各号に該当する事項は、条例第16条の規定による苦情の処理をすることはできない。

(1) 判決、裁決等により確定した事案に関する事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他法令の規定により処理すべき事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) 私的紛争の解決を目的とした事案に関する事項

(結果等の通知)

第5条 町長は、苦情等の申出に係る措置を講じた結果について、当該申出人に対し、苦情等申出処理通知書(様式第2号)により通知する。

(庶務)

第6条 苦情申出の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町男女共同参画推進条例施行規則

平成26年3月31日 規則第4号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成26年3月31日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第17号
令和3年11月5日 規則第17号