○坂祝町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成26年3月12日

訓令第5号

(目的)

第1条 坂祝町高齢者等見守りネットワーク事業(以下「見守りネット」という。)は、協力事業所等が何らかの支援を必要としている高齢者をはじめとする住民(以下「高齢者等」という。)を発見したり、異変に気付いた場合に、町に通報することにより、早期に必要な支援をおこない、高齢者等の危機回避を図り、地域で安全に、かつ、安心した生活を送ることができる環境を築くことを目的とする。

(実施主体)

第2条 見守りネットの実施主体は、坂祝町(以下「町」という。)とする。

2 町は、見守りネットが適切かつ円滑に行われるよう、協力事業所等との連絡調整を図るものとする。

(協力事業所等)

第3条 この要綱において協力事業所等とは、町内で事業又は営業活動(以下「事業活動」という。)を行う法人・団体又は個人事業者であって、見守りネットの目的を理解し、町と協定を締結したものをいう。

(対象者)

第4条 見守りネットの対象者は、町内の高齢者等とする。

(事業内容)

第5条 協力事業所等に所属する従業員等は、町内での事業活動中に支援を必要としている高齢者等を発見したり、異変に気付いたときは、町へ連絡するものとする。ただし、緊急性があると判断したときは、状況に応じて、警察署又は消防署へ通報するなど必要な対応を行う。

2 町は、協力事業所等から連絡があった場合には、高齢者等の状況の確認を行い、支援が必要な場合には、適切な対応をするものとする。

3 町又は協力事業所等が必要と認めた場合に、見守りネットの状況等について確認及び協議する見守りネットワーク会議を開催する。

(協力事業所等の参画)

第6条 協力事業所等は、町長が認めた上で、坂祝町高齢者等見守りネットワーク事業の実施に関する協定書(様式第1号)を町と締結することで、事業に参画する。

(情報の管理)

第7条 町長は、協力事業所等から連絡を受けたときは、坂祝町高齢者等見守りネットワーク連絡票(様式第2号)に必要事項を記入し、当該連絡の対応状況を管理するものとする。

2 町長は、前項の対応状況等について必要な事項を、協力事業所等に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 協力事業所等及びその従業員等は、見守りネットを実施する上で知り得た情報をこの事業以外に利用したり、他に漏らしたりしてはならない。協力事業所等及びその従業員等でなくなった後も同様とする。

(周知)

第9条 町は、事業紹介チラシなどにより、事業について協力事業所等及びその従業員等と町民に対し周知を図るものとする。

(事務局)

第10条 見守りネットの事務局を福祉課に置く。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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坂祝町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成26年3月12日 訓令第5号

(平成26年3月12日施行)