○坂祝町子育て短期支援事業実施要綱

平成26年3月17日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者が疾病その他の理由により、その児童を養育することが一時的に困難となった場合及び緊急一時的に母子を保護することが必要な場合に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定の期間、養育及び保護を行うこと(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業は、あらかじめ町長が指定した実施施設に委託して行うものとする。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、一定の日数養育及び保護する事業(以下「短期入所生活援助事業」という。)と一定の時間養育及び保護する事業(以下「夜間養護等事業」という。)とする。

(対象者)

第4条 短期入所生活援助事業の対象者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ及び育児不安等身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害及び失踪等家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事の参加など社会的な事由

(5) 緊急一時的に保護を必要とする場合

2 夜間養護等事業の対象者は、保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童及び緊急一時的に保護を必要とする児童とする。

(利用の期間)

第5条 短期入所生活援助事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。

2 夜間養護等事業の利用期間は、6か月程度とし1日の利用時間は、平日は、小学校等の終了時間から保護者の帰宅時間まで、休日は、保護者の出勤時間から帰宅時間までとする。

(利用の手続)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用(延期)申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)第4条の事由に該当する旨を明記の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに利用の要件、世帯の状況、利用しようとする期間及び実施施設の収容能力を調査し、その可否を決定し、子育て短期支援事業利用(延期)決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、利用を許可したときは、子育て短期支援事業委託書(様式第3号)により、実施施設に通知するものとする。

(即時利用の取扱い)

第7条 町長は、緊急性が極めて高い事情により、申請者が前条の手続によることができないときは、あらかじめ実施施設の承諾を受け、利用させることができる。

2 申請者は、利用が認められた後速やかに所定の手続をとるものとする。

(利用期間の延長)

第8条 申請者は、利用期間を延長しようとするときは、利用申請書を町長に提出しなければならない。

2 延長の手続については、前2条の規定を準用する。

(経費の負担等)

第9条 町長は、申請者から一人1日当たり別表申請者負担額の欄に定める額を徴収するものとする。

(利用決定の解除)

第10条 申請者は、利用期間満了前に利用の要件に該当しなくなったときは、速やかに実施施設に報告しなければならない。

2 実施施設は、前項の報告があったときは、子育て短期支援事業解除通知書(様式第4号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知があったときは、子育て短期支援事業解除決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(送迎)

第11条 事業利用に伴う送迎は、保護者又は申請者が行うものとする。

(委託金の支払)

第12条 町長は、事業に要する経費として、一人1日当たり別表委託金の欄に定める額を実施施設からの請求により支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第9条、第12条関係)

(単位:円)

事業名

世帯区分

事業区分

委託金

公費負担額

申請者負担額

短期入所生活援助事業

生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で町民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

2歳未満児・慢性疾患児

10,700

10,700

0

2歳以上児

5,500

5,500

0

緊急一時保護の母親

1,500

1,500

0

町民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。)

2歳未満児・慢性疾患児

10,700

9,600

1,100

2歳以上児

5,500

4,500

1,000

緊急一時保護の母親

1,500

1,200

300

その他の世帯

2歳未満児・慢性疾患児

10,700

5,350

5,350

2歳以上児

5,500

2,750

2,750

緊急一時保護の母親

1,500

750

750

夜間養護等事業

生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で町民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

夜間養護事業

基本分

1,500

1,500

0

宿泊分

1,500

1,500

0

休日預かり事業

2,700

2,700

0

町民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。)

夜間養護事業

基本分

1,500

1,200

300

宿泊分

1,500

1,200

300

休日預かり事業

2,700

2,350

350

その他の世帯

夜間養護事業

基本分

1,500

750

750

宿泊分

1,500

750

750

休日預かり事業

2,700

1,350

1,350

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坂祝町子育て短期支援事業実施要綱

平成26年3月17日 訓令第6号

(令和4年1月4日施行)