○坂祝町浸水対策工事補助金交付要綱

平成26年3月31日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、大雨等による浸水のおそれのある酒倉字国実、酒倉字上廣及び酒倉字巾下の一部並びに酒倉深田1丁目、酒倉深田2丁目及び酒倉深田3丁目地内の浸水危険区域(坂祝町浸水危険区域における建築制限指導要綱(平成25年訓令第29号)で規定する浸水危険区域をいう。以下同じ。)における建物の浸水被害を防止するため、当該区域内において浸水対策工事を実施する者に対し、浸水対策工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浸水対策工事 浸水危険区域内において想定浸水危険水位(標高62.0メートルとする。以下同じ。)を基準として行う建物嵩上げ工事又は浸水防止施設工事をいう。

(2) 建物嵩上げ工事 既存建物の基礎及び床面を既存の高さより高くする工事であって次に掲げるものをいう。

 既存建物を嵩上げする工事(盛土及び基礎工事を含む。)

 既存建物を高床式にする工事

 内外装の修復工事、床下の給排水設備又は電気設備工事その他の又はに規定する工事に附帯する工事

 既存建物の機器、設備等の設置位置を想定浸水危険水位以上の位置に設置する工事

 建て替えのために当該敷地に盛土をする工事

(3) 浸水防止施設工事 建物の浸水を防止するために、建物の周囲、出入口等に浸水に耐える構造又は材質により浸水防止壁、防水板等を設置する工事であって次に掲げるものをいう。

 浸水防止のために設ける浸水防止壁、防水板等を設置する工事及びそれに伴う附帯工事

 に規定する工事に伴う既設構造物の補強工事

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、浸水対策工事を行う建物の所有者(特段の事由により所有者が浸水対策工事を実施できない場合で、町長が適当と認める者を含む。)のうち、町税及び町使用料等の町に納入すべき料金を滞納していない者とする。

(補助事業等)

第4条 補助金の交付対象となる工事は、第2条に定める浸水対策工事とし、第6条の申請の日の属する年度内に浸水対策工事が完了する工事とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、工事費に同表中欄に掲げる補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、その限度額は同表の右欄に掲げる額とする。

種別

補助率

限度額

建物嵩上げ工事

1/2

300万円

浸水防止施設工事

1/2

50万円

(補助金交付申請)

第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に浸水対策工事実施計画書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、規則第8条の規定に基づき、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(工事の着手)

第7条 申請者は、前条第2項による補助金等交付決定通知を受け取った後、工事に着手するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 申請者は、計画を変更し、又は中止する場合は、速やかに浸水対策工事実施計画変更・中止申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、補助金等変更(取消)交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定による補助事業等実績報告書は、補助事業完了後速やかに、浸水対策工事完了報告書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(指示等)

第10条 町長は、浸水対策工事の実施に関し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は検査を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町浸水対策工事補助金交付要綱

平成26年3月31日 訓令第13号

(令和4年1月4日施行)