○坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱

平成26年6月2日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定による地域生活支援事業として、地域活動支援センター(Ⅱ型)事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(事業)

第2条 この事業は、法第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児(以下「障がい者等」という。)を地域活動支援センター(Ⅱ型)に通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行うことにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とし、障害者デイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)を行うものとする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、坂祝町とし、障がい者等に関する事業を実施する社団法人、社会福祉法人等(以下「事業者」という。)で、町長が適正な事業運営を行うことができると認めた事業者に行わせるものとする。

(事業内容)

第4条 デイサービス事業は、社会参加を希望する在宅の障がい者等に対し、交流の場を提供し、創作活動、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行うものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、障がい者等で町内に住所を有する者又はその他町長が特に必要と認める者とする。ただし、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスにより事業と同等のサービスが利用できる者は除く。

2 前項に規定する者のほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「居住地特例地」という。)が町内にある者で、同項の規定のいずれかに該当するものは、この事業を利用できる。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地が他の市町村の区域内である者は、この事業を利用できない。

(事業者の指定等)

第6条 事業を実施しようとする事業者は、町長に、地域活動支援センター(Ⅱ型)事業者指定申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、次に掲げる要件を満たす事業者であり、かつ、事業者の指定が適当であると認められる場合は、事業者として指定を行うとともに、その事業者に地域活動支援センター(Ⅱ型)事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(1) 法人格を有すること。

(2) 適正な事業の運営をすることができると認められること。

(3) 岐阜県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第88号)に定める基準を満たしていること。

3 町長は、第1項の規定に基づく申請に対し事業者として指定を行わないことを決定したときは、地域活動支援センター(Ⅱ型)事業者指定(申請却下・取消・期間停止)通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(指定の有効期間等)

第7条 前条の規定に基づく指定の有効期間は、指定を受けた日から6年を経過した日の属する月の前月の末日まで(以下「指定の有効期間」という。)とする。

2 指定の有効期間満了の後、引き続き指定を受けようとする事業者は、期間満了の日前までに、前条の規定に準じて町長に申請しなければならない。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、事業の質の評価を行うことその他の措置を講じることにより、事業の質の向上に努めなければならない。

2 事業者は、障がい者等の人格を尊重するとともに、関係法令を遵守し、障がい者等のため、忠実に事業を遂行しなければならない。

(変更の届出等)

第9条 事業者は、当該指定に係る事業者の名称及び所在地等の指定の申請事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止、又は再開したときは、町長に届け出なければならない。

(事業内容の報告等)

第10条 町長が必要であると認めるときは、事業者又は事業者であった者若しくは事業者の従事者であった者(以下「関係者」という。)に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業者の有する事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指定の取消し)

第11条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の効力を停止するものとする。

(1) 事業者が不正の手段により指定を受けたとき。

(2) 事業者が第6条第2項に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったとき。

(3) 事業者が第8条第2項の規定に違反したと認められるとき。

(4) 事業者が前条の規定に従わないとき。

(5) 事業者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し、不正又は著しく不当な行為をしたと認められるとき。

2 町長は、指定の取消し、又は期間を定めてその指定の効力を停止することを決定したときは、地域活動支援センター(Ⅱ型)事業者指定(申請却下・取消・期間停止)通知書により事業者に通知するものとする。

(実施状況の報告)

第12条 事業者の代表者は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、当該月分の事業の実施状況等について町長に報告するものとする。

(利用の申請)

第13条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター(Ⅱ型)事業利用申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第14条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに申請内容を審査し、利用の可否を決定し、申請者に地域活動支援センター(Ⅱ型)事業利用決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用決定を行ったときは、地域生活支援事業受給者証(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(利用決定の有効期間等)

第15条 前条に規定する利用決定の有効期間は、利用決定を行った日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までとする。

(事業の基準額)

第16条 事業の基準額は、別表第1に定める額とする。

(費用の負担)

第17条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、前条に規定する基準額の1割に相当する額(以下「自己負担額」という。)を、事業者に支払わなければならない。ただし、町は、利用者の属する世帯の収入等に応じて、自己負担額上限月額を設定するものとする。

2 前項の自己負担のほか、利用者又はその保護者は、食料費、材料費等に要する実費相当額を負担しなければならない。

3 第1項に規定する自己負担額上限月額は、別表第2に定める額とする。

(費用の請求及び支払期日)

第18条 事業者が町長に請求できる額は、第16条に規定する基準額から前条に規定された自己負担額を控除した額とする。

2 町長は、前項の請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、事業を実施した日の属する月の費用を支払うものとする。

(利用の取消し)

第19条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 障がい者等に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第16条関係)

区分

提供単位

サービス単価

送迎加算

障害者デイサービス事業

1時間以上6時間未満

1,000円/時間

片道 540円

6時間以上

6,000円

別表第2(第17条関係)

区分

自己負担額上限月額

生活保護世帯の利用者

0円

市町村民税非課税世帯の利用者

0円

市町村民税課税世帯の利用者

利用者が18歳未満で、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者の市町村民税の所得割の額の合計額が28万円未満の者

4,600円

利用者が18歳以上で、利用者本人及び配偶者の市町村民税の所得割の額の合計額が16万円未満の者

9,300円

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坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱

平成26年6月2日 訓令第17号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年6月2日 訓令第17号
平成28年4月1日 訓令第9号
令和3年11月5日 訓令第32号
令和4年2月1日 訓令第1号