○坂祝町条例等における公文書の作成に関する要領

平成26年12月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 坂祝町公文書規程(平成10年要綱第4号)第7条第1項に規定する条例、規則、告示、訓令甲、訓令乙及び内訓(以下「条例等」という。)の制定、改正及び廃止における公文書の作成については、この要領の定めるところによる。

(書式)

第2条 条例等の制定、改正及び廃止における公文書の書式は、別表に定める例によるものとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

この要領は、平成27年1月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

坂祝町条例等における公文書の作成に関する要領

平成26年12月1日 訓令第23号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成26年12月1日 訓令第23号