○坂祝町包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例

平成27年3月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、坂祝町地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第3条 一の地域包括支援センターに置くべき専らその職務に従事する常勤職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準じる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準じる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準じる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると坂祝町地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ次の各号に定めるところによることができる。

(1) おおむね1,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

3 第1項各号に規定する準じる者については、それぞれ次の各号に定めるものとする。

(1) 保健師に準じる者 地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)

(2) 社会福祉士に準じる者 福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員に準じる者 介護支援専門員として業務経験を3年以上有し、厚生労働省が定める介護支援専門員の専門性を高め資質向上を図ることを目的とした研修を修了し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援に関する知識及び能力を有している者

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

坂祝町包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例

平成27年3月17日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月17日 条例第16号