○坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱

平成27年2月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町税条例(昭和43年条例第9号)第87条第2項及び第3項の規定による申告がされていない軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車又は2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が解体、所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず課税されている場合において、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税の課税保留及び課税台帳の登録抹消処分(以下「保留処分等」という。)をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 軽自動車税を保留処分等にする軽自動車等は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 火災、天災等で軽自動車等としての機能を失ったもの(以下「被災車」という。)

(2) 車体を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)

(3) 盗難、詐欺等の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)

(4) 軽自動車等が行方不明となっているもの(以下「軽自動車等行方不明」という。)

(5) 所有者又は使用者が行方不明となっているもの(以下「所有者等行方不明」という。)

(6) 納税義務者の死亡等の場合において、相続人の認定が困難であるもの(以下「相続人不在」という。)

(7) 自動車検査証の有効期限が6か月以上経過しており、かつ、当該軽自動車等が存在しないと推定できるもの(以下「車検切れ軽自動車等」という。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽自動車税を課税することが適当でないと町長が認めるもの

(保留処分等の原因となる日及び時期)

第3条 保留処分等の原因となる日の認定及びその内容並びに保留処分等の時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保留処分等の原因となる日及びその内容は、別表のとおりとする。

(2) 保留処分等の時期は、保留処分等の原因となる日の属する年度の翌年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。

(申立て)

第4条 納税義務者又は軽自動車等に関係のある者で、前条の規定に該当する軽自動車等の保留処分等を受けようとする者(以下「申立人」という。)は、軽自動車税保留処分等申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)に、前条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 保留処分等の手続を行う際は、可能な限り所有者又は使用者に対し抹消登録手続を行うよう指導するものとし、特に軽自動車及び二輪の小型自動車については、軽自動車協会等において抹消登録手続を行うよう強く指導するのもとする。

(調査)

第5条 町長は、前条に規定する申立てがあったとき又は保留処分等の必要な軽自動車等に該当する事情を察知したときは、軽自動車税の保留処分等に関する調査書(様式第2号)により調査を実施する。

(処理手続及び決定)

第6条 保留処分等に係る事務処理の手続は、保留処分等をする原因により区別して取り扱うものとし、保留処分等に必要な書類を添えて軽自動車税保留処分等処理簿(様式第3号)により処理する。

2 第3条の規定による申立てがあった場合において、前項に規定する処理を行い、保留処分等の申立てに対する決定をしたときは、町長は、当該申立人に対して、保留処分等申立てに対する決定通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(保留処分等の後における課税等)

第7条 保留処分等の後において軽自動車等の所在が確認できた場合の課税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第3項の規定により、当該確認のできた日の属する年度の法定納期限の翌日から起算して3年前まで遡及して課税するものとする。ただし、保留処分等を受けた軽自動車等について、偽りその他不正な行為により当該保留処分等を受けたことが判明したときは、同条第6項の規定により、当該法定納期限の翌日から起算して7年前まで遡及して課税するものとする。

2 町長は、保留処分等を決定した日から3年を経過しても、当該保留処分等を受けた者がその対象となった軽自動車等を所有していないと認められる場合は、職権により、当該保留処分等の原因となる日の属する年度の翌年度から課税台帳の登録抹消の処理を行うものとする。

3 保留処分等の原因が盗難車であった軽自動車等を発見した場合には、当該軽自動車等が納税義務者のもとに返還された日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の保留処分等に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年訓令第19号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第3条関係)

保留処分等原因別処理一覧


保留処分等の原因

保留処分等の原因となる日

保留処分等の内容

1

被災車

被災の日

課税台帳の登録抹消

2

解体車

解体の日

課税台帳の登録抹消(客観的な証拠がない場合には課税保留)

3

盗難車

盗難等の日

課税保留

4

軽自動車等行方不明

保留処分等の申立てをした日

課税保留

5

所有者等行方不明

公示送達後1年を経過した日又は保留処分等を決定した日

課税保留

6

相続人不在

保留処分等の決定をした日

課税保留

7

車検切れ軽自動車等

有効期限を満了した日から6か月を経過し、軽自動車が存在しなくなったと推定される日

課税保留

8

その他

保留処分等の決定をした日

課税保留

画像

画像

画像

画像

坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱

平成27年2月25日 訓令第3号

(令和4年1月4日施行)