○坂祝町国民健康保険インフルエンザ予防接種費用助成金支給要綱

平成27年3月17日

訓令第5号

(目的)

第1条 坂祝町国民健康保険の被保険者のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成(以下「助成」という。)することにより、インフルエンザの発症及び重症化の防止を図り、もって被保険者の健康と生活の安定に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、坂祝町国民健康保険の被保険者で、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 国民健康保険税の滞納のない世帯の者

(2) 65歳未満の者

(助成回数及び金額)

第3条 助成は、1年度間に1回を限度とする。ただし、予防接種を受けた日の属する年度の4月1日において生後6か月以上15歳未満である者で、1年度間に2回の予防接種を受けた者については、2回の費用の合計額について助成する。

2 助成金額は、接種費用から1,500円を除いた額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、坂祝町国民健康保険インフルエンザ予防接種助成金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付の上、予防接種を受けた日の属する年度内に町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、坂祝町国民健康保険インフルエンザ予防接種助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

坂祝町国民健康保険インフルエンザ予防接種費用助成金支給要綱

平成27年3月17日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成27年3月17日 訓令第5号
平成31年2月21日 訓令第5号
令和2年9月30日 訓令第45号
令和3年11月5日 訓令第32号
令和5年3月28日 訓令第27号