○坂祝町教育委員会会議規則

平成27年3月31日

教委規則第3号

坂祝町教育委員会会議規則(昭和46年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第3条 会議の招集は、会議の開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集等)

第4条 委員は、招集の日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応じることができないときは、その理由を付して会議開催前までに教育長に申し出なければならない。

(オンライン会議の方法による会議への参加)

第4条の2 教育長及び委員は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による会議(以下「オンライン会議」という。)の方法により会議に参加することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しないことができる事件のうち、教育長が別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の場合において、教育長及び委員は、オンライン会議の方法により会議に参加することを希望するときは、あらかじめ教育長に申し出なければならない。

3 前項の規定による申出を行い会議に参加した教育長及び委員は、会議に出席したものとみなす。

(宣告)

第5条 開会及び閉会の宣告は、教育長が行う。

(順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回の議事録の承認

(3) 教育長の報告事項

(4) 議事

(5) 閉会

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の委員が発言を求めたときは、教育長が指名した者から発言させるものとする。

(発言)

第9条 1議案の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情をする者の発言)

第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。この場合において、オンライン会議の方法により会議に参加する教育長及び委員は、採決に加わることができる。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、議決により非公開としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が教育委員会事務局職員の中から指名してこれを作成させる。

3 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出欠席委員及び会議録作成者の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第16条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(会議録への署名)

第17条 会議に出席した委員で、会議録に記載した事項に異議がないときは、会議録に署名するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の坂祝町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の坂祝町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

坂祝町教育委員会会議規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和3年9月29日施行)