○坂祝町幼稚園預かり保育実施要綱

平成27年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町幼稚園管理規則(昭和55年教委規則第1号)並びに坂祝町通園バス及び預かり保育利用料等の徴収に関する規則(平成27年教委規則第6号)に定めるもののほか幼稚園における教育時間前後等に行われる保育(以下「預かり保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象園児)

第2条 預かり保育の対象となる者は、坂祝町幼稚園の設置等に関する条例(昭和54年条例第28号)第1条の規定により設置された幼稚園で教育を受ける幼児(以下「園児」という。)で、かつ、当該園児の保護者が預かり保育を希望する園児とする。

(実施日)

第3条 預かり保育の実施日は、次に掲げる日を除いた月曜日から金曜日までとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から1月3日までの日

(3) 振替休業日

(4) その他園長が預かり保育を実施しない日として、教育委員会の承認を得た日

(利用の種類)

第4条 預かり保育の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常の教育日の教育時間前に行う預かり保育(以下「朝の預かり保育」という。)

(2) 通常の教育日の教育時間後に行う預かり保育(以下「放課後の預かり保育」という。)

(3) 学年始及び学年末休業日並びに夏季及び冬季休業日の預かり保育(以下「長期休業日の預かり保育」という。)

(実施時間)

第5条 預かり保育の実施時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 朝の預かり保育 午前8時から午前9時30分まで

(2) 放課後の預かり保育 午後2時30分から午後4時30分まで

(3) 長期休業日の預かり保育 午前8時から午後4時30分まで

(利用申請)

第6条 園児の預かり保育を希望する保護者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに預かり保育利用申請書(様式第1号)を園長に提出する。

(1) 月単位利用 開始しようとする月の前月の20日。ただし、4月の利用については、4月1日とする。

(2) 1日単位利用 利用しようとする日の3日前の日。ただし、利用者のやむを得ない理由により緊急に利用する場合は、この限りでない。

(利用許可)

第7条 利用の許可は、預かり保育利用許可書(様式第2号)により、園長が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、園長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年教委訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年教委訓令第2号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第52号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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坂祝町幼稚園預かり保育実施要綱

平成27年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成30年11月20日 教育委員会訓令第5号
令和元年9月25日 教育委員会訓令第2号
令和2年12月22日 訓令第52号