○坂祝町幼稚園通園バス運行規程

平成27年4月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂祝町立幼稚園管理規則(昭和55年教委規則第1号)並びに坂祝町通園バス及び預かり保育利用料等の徴収に関する規則(平成27年教委規則第6号)に定めるもののほか幼稚園通園バス(以下「通園バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 通園バスの管理は、坂祝町教育委員会事務局こども課が行う。

(運行管理者)

第3条 通園バス運行管理者(以下「運行管理者」という。)は、幼稚園長とする。

2 運行管理者は、通園バスの運行に必要な措置を講じるとともに運転者を指揮監督しなければならない。

(利用対象)

第4条 通園バスの利用の対象となる者は、幼稚園で教育を受ける幼児(以下「園児」という。)で、保護者が通園バスによる登園及び降園を希望する園児とする。

(交通規則の遵守)

第5条 運転者は、常に交通法規を守り、運行の安全を図らなければならない。

2 運転者は、運行上異常な事態が生じたときは、運行管理者に報告し、指示を受けなければならない。

3 運転者は、運行日誌に必要な事項を記録しなければならない。

(運休措置)

第6条 運行管理者は、異常気象、降雪、凍結等により通園バスの運行に支障があるとみなした場合は、運休することができる。

(利用申請)

第7条 通園バスを利用する園児の保護者は、通園バス利用申請書(様式第1号)を運行管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第8条 利用許可は、通園バス利用許可書(様式第2号)により運行管理者が行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、運行管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年教委訓令第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

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坂祝町幼稚園通園バス運行規程

平成27年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会訓令第2号
令和元年9月25日 教育委員会訓令第3号