○坂祝町子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱

平成27年6月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、「平成27年度子育て世帯臨時特例給付金支給要領」(平成27年4月13日付け雇児発0413第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として実施する、平成27年度の子育て世帯臨時特例給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯臨時特例給付金 前条の目的を達するために、坂祝町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別表第1に掲げる子育て世帯臨時特例給付金が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別表第2に掲げる者をいう。

(子育て世帯臨時特例給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例給付金の金額は、対象児童一人につき3,000円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 子育て世帯臨時特例給付金に係る町の申請受付開始日は、平成27年6月1日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、平成27年12月1日とする。

(申請及び支給の方式)

第5条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第3の規定に基づき、児童手当・特例給付現況届兼子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書)(様式第1号の1)又は、子育て世帯臨時特例給付金(平成27年度)申請書(請求書)(様式第1号の2様式第1号の3様式第2号様式第3号)(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座へ振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、子育て世帯臨時特例給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者、その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第7条 町長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。

(子育て世帯臨時特例給付金の支給等に関する周知)

第8条 町長は、子育て世帯臨時特例給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこと、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯臨時特例給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第25号)

この要綱は公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

支給対象者

(1) 子育て世帯臨時特例給付金(以下「給付金」という。)は、平成27年6月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受ける者に対して支給する。

(2) (1)に規定するほか、給付金は、平成27年5月31日(以下「基準日」という。)において児童手当の支給要件に該当するものとして町が認める者に対して支給する。

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に(1)又は(2)に規定する者に対して給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① (1)又は(2)に規定する者が死亡した場合(この(3)の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者の別表第2の対象児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準じるものとして適当と認められる者

② 基準日における児童手当(児童手当法附則第2条第1項の給付を含む。以下この②において同じ。)の支給要件に該当する者に係る児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)が同法第3条第3項に規定する施設入所等児童であることを(1)又は(2)に規定する者に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の当該支給要件に該当する者を基準日における児童手当の支給要件に該当するものとして認める市町村が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童

③ (1)又は(2)に規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に別表第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が町に避難している場合において、町に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(町が適当と認める場合にあっては、給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。別表第3(2)の⑥において同じ。)をし、町による当該認定の請求に関する通知が(1)又は(2)に規定する者に対して給付金を支給する市町村に到達した場合(当該(1)又は(2)に規定する者に対して給付金を支給する市町村が町であるときは、当該認定の請求を受けた場合)

左欄に掲げる当該者の配偶者

別表第2(第2条関係)

対象児童

別表第1の(1)に規定する者に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は当該者に支給される平成27年6月分の児童手当に係る児童、同表の(2)に規定する者に支給される給付金の対象児童は同表の(2)の規定により児童手当の支給要件に該当するものと町が認めたものに係る児童とする(同表の(3)の表の①から③までの右欄に掲げる者に支給される給付金の対象児童については、これを準用する。)。ただし、対象児童が次の①及び②に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。

① 基準日の翌日から給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合

② 給付金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合

別表第3(第5条関係)

支給の申請

(1) 町から平成27年6月分の児童手当を支給される者は、町に対して支給の申請を行う。

(2) (1)の規定にかかわらず、次の①から⑥までに掲げる者は、町に対して支給の申請を行う。

① 別表第1の(1)に規定する者のうち、児童手当法第17条第1項に規定する公務員であって、当該公務員に係る同項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の認定をした同法第17条第1項の表の下欄に掲げる者その他これらの者に準ずる者に基準日における当該公務員の住所地を町として把握されている者

② 別表第1の(2)に規定する者のうち、基準日において町の住民基本台帳に記録されている者(⑥に掲げる者に該当する者を除く。)

③ 別表第1の(2)に規定する者のうち、基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者(⑥に掲げる者に該当する者を除く。)

④ 別表第1の(3)の表の①の左欄に掲げる場合における同表の①の右欄に掲げる者(当該者に係る同表の(1)又は(2)に規定する者が別表第3の規定により、町に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。)

⑤ 別表第1の(3)の表の②の左欄に掲げる場合における同表の②の右欄に掲げる者(当該者が入所等している児童手当法第3条第3項各号に掲げる施設等の所在地が町である場合に限る。)

⑥ 別表第1の(3)の表の③の左欄に掲げる場合における同表の③の右欄に掲げる者(町に対し、対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をした者に限る。)

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坂祝町子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱

平成27年6月1日 訓令第22号

(令和元年12月2日施行)