○坂祝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月15日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

坂祝町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第22号)による助成に関する事務

2 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務

住民税の課税対象者情報

医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)

2 町長

軽自動車税の還付・充当業務

固定資産税の徴収・滞納情報

国民健康保険税の徴収・滞納情報

個人住民税の徴収・滞納情報

3 町長

個人住民税の課税・収滞納に関する事務

医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)

4 町長

個人住民税の還付・充当業務

軽自動車税の徴収・滞納情報

固定資産税の徴収・滞納情報

国民健康保険税の徴収・滞納情報

5 町長

固定資産税の課税・収滞納に関する事務

住民税の課税対象者情報

6 町長

固定資産税の還付・充当業務

軽自動車税の徴収・滞納情報

国民健康保険税の徴収・滞納情報

個人住民税の徴収・滞納情報

7 町長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務

住民税の課税対象者情報

8 町長

国民健康保険税の課税・収滞納に関する事務

住民税の課税対象者情報

固定資産税の課税対象者情報

9 町長

国民健康保険税の還付・充当業務

軽自動車税の徴収・滞納情報

固定資産税の徴収・滞納情報

個人住民税の徴収・滞納情報

10 町長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務

住民税の課税対象者情報

11 町長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

住民税の課税対象者情報

12 町長

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務

住民税の課税対象者情報

13 町長

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務

住民税の課税対象者情報

14 町長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供若しくは措置又は費用の徴収に関する事務

住民税の課税対象者情報

15 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務

住民税の課税対象者情報

16 町長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務

住民税の課税対象者情報

17 町長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務

住民税の課税対象者情報

18 町長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務

住民税の課税対象者情報

19 町長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務

住民税の課税対象者情報

20 町長

坂祝町福祉医療費助成に関する条例による助成に関する事務

住民税の課税対象者情報

21 教育委員会

学校教育法による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務

住民税の課税対象者情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校教育法による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務

町長

住民税の課税対象者情報

坂祝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月15日 条例第30号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月15日 条例第30号
令和3年9月17日 条例第27号