○坂祝町林道管理規則

平成28年1月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、坂祝町が管理する民有林林道の構造及び機能の保全並びに利用の安全確保等の方法について必要な事項を定め、林業生産性の向上、森林の適正管理及び利用者の安全と利便に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において林道とは、林産物の搬出及び森林の保全を図ることを目的として坂祝町が設置した道路で、坂祝町民有林林道台帳に登載されている路線をいう。

(林道の管理者)

第3条 林道の管理者は、坂祝町長(以下「管理者」という。)とする。

(林道の利用)

第4条 林道の利用者は、この規則によって定められた事項を守り、安全に留意して利用するよう努めなければならない。

(通行の安全)

第5条 管理者は、通行の安全を確保するため、必要に応じ、次の工事を行うものとする。

(1) 林道の路面、法面、排水施設等の維持補修修理

(2) 降雨、地震等自然災害に伴う災害復旧工事及び応急仮工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める工事

2 管理者は、林道沿線にある土地、竹木、施設等が林道に被害を及ぼし、又は通行に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、これらの所有者又はその占有者に対し、損害又は危険を防止するための措置を指示するものとする。

(林道標柱等の設置)

第6条 管理者は、林道標柱を当該林道の起点に設置するものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の通行を禁止し、又は制限する措置をするものとする。この場合において、管理者は林道の起点及び必要な箇所に通行の禁止又は制限の期間、区間、理由等を明確に表示した標識を設置し、必要に応じ柵等を設置するものとする。

(1) 伐採、運搬等林業作業中で、落石のおそれ又は車両の通行があるため、林業作業者以外のものが通行することが適当でないと認められる場合

(2) 林道に関する工事等のため、林道の通行が適当でないと認められる場合

(3) 林道の破損、欠損又は落石等の理由により、林道の通行が不可能又は危険であると認められる場合

(4) 林道を破損等するおそれがあると認められる車両の通行を制限する必要がある場合

(5) 大雨、強風、地震等により林道の破損、欠損又は落石等のおそれがあるため、林道の通行に危険があると認められる場合

(6) その他管理者が特に必要と認める場合

(禁止行為及び林道の補修)

第7条 利用者は、林道において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 林道及び林道の構造物、標識類を損傷し、又は汚損すること。

(2) 林道及びその周辺に竹木、土石、廃棄物等を放置し、林道の利用に支障を及ぼすこと。

2 管理者は、前項各号に掲げる行為を行った者に対し、原状回復させるなどの補修を求めることができる。

(協議を要する行為)

第8条 林道内において次の行為をしようとする者は、管理者と協議するものとする。

(1) 林産物等の集積場又は積載施設を設けること。

(2) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること。

(3) 電柱、用排水路又は通路等を設けること。

(4) 前各号に類する施設の他林道の構造又は利用に支障を及ぼすおそれのある工作物及び施設を設けること。

2 林道に近接している土地において林道の構造及び機能を阻害する施設等を設置しようとする者は、管理者と協議するものとする。

(協議の手続等)

第9条 前条の協議をしようとする者は、林道占用協議書に、その行為の場所、種類、理由、期間、方法等を記載し、位置及びその構造を示す図面を添付して管理者に提出するものとする。この場合において、管理者は、協議に際し、必要な事項を指示することができる。

2 前項の規定により協議した者は、善良な注意をもって前条に規定する行為を行うこととし、当該行為の完了後速やかに管理者にその旨を届け出るものとする。

(原状回復の義務)

第10条 管理者は、前条の協議をした者が、この規則に違反して林道を損傷し、又は施設等を設置した場合は、原状回復するよう勧告することができる。ただし、当該施設等について、管理者が林道管理上有益、かつ、支障が無いと認め、当該施設等を林道に帰属する場合は、この限りでない。

(通報及び報告)

第11条 林道の利用者は、災害等の発生により林道の利用が不可能又は危険であることを発見したときは、直ちに管理者に通報するものとする。

2 管理者は、災害等が発生したことを了知した場合は、直ちに関係機関に報告する等適切な措置を講じるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

坂祝町林道管理規則

平成28年1月20日 規則第1号

(平成28年1月20日施行)