○坂祝町子どもの読書活動推進委員会設置要綱

平成28年3月17日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 坂祝町における子どもの読書活動を総合的かつ計画的に推進するため、坂祝町子どもの読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、坂祝町子どもの読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)に関し、次の協議を行うものとする。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) 子どもの読書活動の推進に関すること。

(組織及び運営)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き15名以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、坂祝町教育委員会が委嘱する。

(1) 学校関係者

(2) 保育所・幼稚園関係者

(3) 町民読書活動関係者

(4) 坂祝町教育行政関係者

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により、選出するものとする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員長は、委員会の議長を務める。

7 委員会は、委員長が招集するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(実行委員会の設置)

第5条 子どもの読書活動の推進のため、委員会に坂祝町子どもの読書活動実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

坂祝町子どもの読書活動推進委員会設置要綱

平成28年3月17日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第7編
沿革情報
平成28年3月17日 教育委員会訓令第1号