○坂祝町指定管理者選定評価委員会設置要綱

平成28年8月26日

訓令第21号

(設置)

第1条 町が設置する公の施設に係る指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の選定及び評価を公正かつ適正に実施するため、公の施設ごとに指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。

(3) 指定管理者の管理運営状況の評価に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法律について専門的な知識を有する者

(2) 経営分析について専門的な知識を有する者

(3) 町職員

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は5年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員でない者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己及びその三親等以内の親族が理事その他の役員を務める団体等に係る事案について参与することができない。

(審査結果の公表)

第8条 委員会における審査の経過及び結果は、公表する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た情報を外部に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、当該施設を所管する課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(坂祝町総合福祉会館指定管理者選定委員会設置要綱の廃止)

2 坂祝町総合福祉会館指定管理者選定委員会設置要綱(平成24年訓令第2号)は、廃止する。

(坂祝町デイサービスセンター指定管理者選定委員会設置要綱の廃止)

3 坂祝町デイサービスセンター指定管理者選定委員会設置要綱(平成24年訓令第3号)は、廃止する。

(坂祝町町民ふれあいプール指定管理者選定委員会設置要綱の廃止)

4 坂祝町町民ふれあいプール指定管理者選定委員会設置要綱(平成21年訓令第52号)は、廃止する。

(令和4年訓令第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町指定管理者選定評価委員会設置要綱

平成28年8月26日 訓令第21号

(令和4年12月14日施行)