○坂祝町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年9月28日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等になった場合においても、当該被保険者が可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として実施する。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、政令、省令、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知。以下「ガイドライン」という。)の例による。
(事業の内容)
第4条 町は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 第1号事業
ア 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業
イ 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業
ウ 第1号生活支援事業 法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業
エ 第1号介護予防支援事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業
(2) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業
ア 介護予防把握事業 省令第140条の64第2号イに規定する事業
イ 介護予防普及啓発事業 省令第140条の64第2号ロに規定する事業
ウ 地域介護予防活動支援事業 省令第140条の64第2号ハに規定する事業
エ 一般介護予防事業評価事業 省令第140条の64第2号ニに規定する事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業 省令第140条の64第2号ホに規定する事業
(1) 第1号事業 居宅要支援被保険者及び第1号被保険者でガイドラインに定める基本チェックリストの実施結果により第1号事業の対象者(以下「事業対象者」という。)と判断された者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)
(2) 一般介護予防事業 第1号被保険者及び第1号被保険者の支援のための活動を行う者
(第1号事業の実施方法)
第6条 第1号事業は、町が直接実施するほか、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項に規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号に規定する補助
(1) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業」という。) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。以下「第1号訪問事業基準額」という。)の100分の90に相当する額(法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、100分の80に相当する額)
(2) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号通所事業(以下「介護予防通所介護相当サービス事業」という。) 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。以下「第1号通所事業基準額」という。)の100分の90に相当する額(法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、100分の80に相当する額)
(3) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号介護予防支援事業 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額
(4) 省令第140条の63の6第2号に規定する基準に従う第1号訪問事業(以下「訪問型サービスA事業」という。) 1回当たりの利用につき233単位として算定した費用の額の100分の90に相当する額
(5) 省令第140条の63の6第2号に規定する基準に従う第1号通所事業(以下「通所型サービスA事業」という。) 1回当たりの利用につき340単位として算定した費用の額の100分の90に相当する額
2 町は、法第115条の45の3第3項の規定に基づき、居宅要支援被保険者等が指定事業者が行う第1号事業を利用したときは、当該第1号事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり、当該事業に係る指定事業者に第1号事業支給費を支払うものとする。
(給付管理)
第9条 町長は、居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合は、当該居宅要支援被保険者の予防給付の支給限度額の範囲内で、予防給付及び総合事業(指定事業者が行う第1号事業に限る。)を一体的に給付管理するものとする。
2 町長は、事業対象者が総合事業を利用する場合は、指定事業者が行う第1号事業を利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理するものとする。
3 前項の規定に関わらず、事業対象者が集中的なサービス利用により早期の自立支援につながる状態であると町長が認めた場合は、要支援認定区分が要支援2の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理することができるものとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス事業 第1号訪問事業基準額の100分の10に相当する額(法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、100分の20に相当する額)
(2) 介護予防通所介護相当サービス事業 第1号通所事業基準額の100分の10に相当する額(法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、100分の20に相当する額)
(3) その他の第1号訪問事業及び第1号通所事業 町長が別に定める額
(4) 訪問型サービスA事業 第8条第1項第4号で規定する額の100分の10に相当する額(法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、100分の20に相当する額)
(5) 通所型サービスA事業 第8条第1項第4号で規定する額の100分の10に相当する額(法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、100分の20に相当する額)
(高額介護予防サービス費相当額等の支給)
第11条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費相当額」という。)を居宅要支援被保険者等に支給するものとする。
2 町長は、総合事業において、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当額」という。)を居宅要支援被保険者等に支給することができる。
3 前2項に規定する高額介護予防サービス費相当額及び高額医療合算介護予防サービス費相当額の支給要件、算定方法その他支給に関して必要な事項は、施行令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(事業者の指定申請)
第12条 第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う事業者は、法第115条の45の5第1項の規定に基づき、指定事業者の指定を受けなければならない。
3 前項の申請は、原則として事業開始予定日の30日前までに行うものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、指定申請者が厚生労働省令で定める基準等に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、当該申請を却下し、その旨を指定申請者に通知するものとする。
(指定の期間及び更新)
第14条 省令第140条の63の7の町が定める期間は、6年間とする。
2 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により第1号事業の指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る指定の期間は、平成30年3月31日までとする。
5 町長は、前項の審査の結果、更新申請者が厚生労働省令で定める基準等に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、当該申請を却下し、その旨を更新申請者に通知するものとする。
(指定の基準)
第15条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に従い事業を行わなければならない。
(1) 第1号訪問事業
ア 介護予防訪問介護相当サービス事業 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準
イ 地域支援事業実施要綱別記1第2の1(1)イ(ア)②に規定する訪問型サービスA 町長が別に定める基準
(2) 第1号通所事業
ア 介護予防通所介護相当サービス事業 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準
イ 地域支援事業実施要綱別記1第2の1(1)イ(イ)②に規定する通所型サービスA 町長が別に定める基準
(変更等の届出)
第16条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書(様式第7号)を当該変更が生じた日から10日以内に町長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、第1号事業を廃止又は休止しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止届出書(様式第8号)をその廃止又は休止の日の30日前までに町長に提出しなければならない。
(報告等)
第17条 町長は、第1号事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは、法第115条の45の7の規定による報告等を求めるものとする。
(勧告、命令、公表等)
第18条 町長は、指定事業者が法及び省令その他町が定める基準等に従って第1号事業を行っていないと認めるときは、法第115条の45の8の規定による勧告、命令、公表等を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を告示する。
(指定の取消し等)
第19条 町長は、法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとする。
(事業所情報の提供)
第20条 町長は、第1号事業の指定事業者について、指定、変更等の承認又は指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報を提供することができる。
2 前項の指導及び監査について必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。