○坂祝町教育施設環境整備サポーター設置要綱

平成29年12月19日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町民に身近な公共空間である教育委員会が管理する教育施設(以下「教育施設等」という。)の維持管理について、その環境整備活動を実施する地域の団体の手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、教育施設環境整備サポーター(以下「サポーター」という。)とは、環境整備を行う教育施設等を定め、施設の美化清掃等を継続して自主的に行うことを町長と合意した団体とする。

(趣旨)

第3条 教育施設等に関する維持管理の一部を、地域の団体に委ねることにより、身近な公共施設として地域性や独自性を取り入れた維持管理を行い、地域の活動が、地域による適正利用を導き、地域の活力を高めることを通じてまちづくりの一歩となるよう、地域と施設管理者の協働により地域に密着した「施設づくり」の推進と利便性の向上を図る。

(活動内容)

第4条 サポーターが教育施設等において行う美化清掃等の活動内容は、次に掲げるものとする。

(1) 環境美化(施設の除草、空き缶及び散乱ゴミ等の収集等)

(2) 施設状況に関する町への情報提供

(3) その他町長が必要と認める活動

2 施設の除草等を実施した際の草等の処分については、教育課の指定する場所へ搬出するものとする。ただし、これにより難い場合は、町長の指示する方法により廃棄するものとする。

3 収集した空き缶及び散乱ゴミ等は、町の分別収集の基準により分別し、教育課へ連絡するものとする。

(届出)

第5条 サポーターとして町長との合意を受けようとする団体の代表者は、美化清掃等の活動を行う教育施設等を定め、団体の構成員の名簿を添えて、坂祝町教育施設環境整備サポーター届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(合意書)

第6条 町長は、前条の規定により坂祝町教育施設環境整備サポーター届出書の提出があった場合において、その内容が適当と認められるときは、その団体の代表者と合意書(様式第2号)を取り交わすものとする。

2 合意書は、締結当事者から当該年度の2月末日までに特段の申出がない場合には、翌年度について自動更新するものとする。なお、サポーターは翌年度も更新する場合、当該年度の3月末日までに第8条に定める年間活動報告書に、次年度の活動予定を付記するものとする。

(役務に対する対価)

第7条 町長は、前条の規定により合意書を取り交わした団体に、役務に対する対価を支払うことができる。

2 前項の規定による対価は、合意書を取り交わす時点の前の年度における当該施設の除草等に支払った費用の3分の2の額を上限とし、予算の範囲内で支払うものとする。

3 前項の規定による対価の算定ができない場合は、他の施設の費用を参考に町長が費用の決定をするものとする。

(活動報告)

第8条 サポーターの代表者は、その活動について毎年度その末日までに年間活動報告書(様式第3号)により、町長に報告するものとする。

(合意書の解除)

第9条 第6条に規定する合意書を解除しようとするサポーターの代表者は、坂祝町教育施設環境整備サポーター辞退届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による坂祝町教育施設環境整備サポーター辞退届出書が提出されたときは、合意書を解除するものとする。

3 町長は、サポーターが第6条に規定する合意書の内容を遵守できない場合又はこの要綱の趣旨及び施設管理関係例規に反する行為等を行ったと認められる場合は、合意書を解除し、活動の中止を指示することができる。

4 町長は、前2項により合意の解除を決定したときは、坂祝町教育施設環境整備サポーター解除通知書(様式第5号)を団体の代表者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、坂祝町教育施設環境整備サポーターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱に規定する合意書の取り交わしに関し、必要な手続その他の行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

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坂祝町教育施設環境整備サポーター設置要綱

平成29年12月19日 教育委員会訓令第3号

(平成30年4月1日施行)