○坂祝町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下、「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下、「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下、「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、坂祝町指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、指定することと決定したときは指定通知書(指定居宅介護支援事業所)(様式第2号)により、指定しないことと決定したときは指定申請却下通知書(指定居宅介護支援事業所)(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新等)

第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、坂祝町指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、指定の更新をすることと決定したときは指定更新通知書(指定居宅介護支援事業所)(様式第5号)により、指定の更新をしないことと決定したときは指定更新申請却下通知書(指定居宅介護支援事業所)(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 第2条第3項の規定は、前項の規定による指定の更新を受けた者について準用する。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては、変更届出書(指定居宅介護支援事業所)(様式第7号)により、再開に係るものにあっては再開届出書(指定居宅介護支援事業所)(様式第8号)により、それぞれ行うものとする。

2 前項の規定による受理通知について、変更に係るものにあっては変更届出受理通知書(指定居宅介護支援事業所)(様式第9号)により、再開に係るものにあっては再開届出受理通知書(指定居宅介護支援事業所)(様式第10号)により、それぞれ通知するものとする。

3 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出にあっては、廃止・休止届出書(指定居宅介護支援事業所)(様式第11号)により行うものとする。

4 前項の規定による受理通知は、廃止・休止届出受理通知書(指定居宅介護支援事業所)(様式第12号)により、通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出若しくは申出の受理(以下、この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報を提供するものとする。

2 町長は、前項の情報の提供に関する業務の全部又は一部を他の機関に委託することができる。

(公示)

第6条 事業所に関する公示は、法第85条に掲げる事項について行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月20日 規則第5号

(令和4年1月4日施行)