○坂祝町後継者等就農給付金事業給付要綱

平成30年1月4日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対して、後継者等就農給付金を給付することにより、多様な担い手を育成確保するため、後継者等就農給付金事業実施要領(平成27年3月19日付け農経第1690号農政部長通知。以下「就農給付金事業実施要領」という。)に定める要件を満たす給付対象者に対して予算の範囲内で給付金を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象及び補助率)

第2条 この要綱の対象となる事業の種類及び給付額は、次のとおりとする。

事業の種類

給付額

経営開始型(後継者向け給付金 親元就農タイプ)

1人当たり年間100万円以内。給付期間は1年

(就農給付金事業実施要領第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は年間150万円以内。給付期間は1年)

(申請手続)

第3条 給付金の給付を受けようとする者は、就農給付金事業実施要領第6の1の(3)の規定に基づく後継者等就農給付金給付申請書を町長に提出しなければならない。

(給付金の給付決定)

第4条 町長は、前条に規定する給付金の給付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、給付金を給付する。

(給付の中止又は休止の届出)

第5条 前条に定める給付金の給付を受けた者(以下「受給者」という。)が給付の中止又は休止をしようとする場合は、就農給付金事業実施要領第6の1の(4)の規定に基づく中止・休止届を町長に提出しなければならない。

(返還免除の承認)

第6条 受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により返還免除に該当する場合は、就農給付金事業実施要領第6の1の(6)の規定に基づく返還免除申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(給付金の返還)

第7条 受給者が、就農給付金事業実施要領第5の2の(3)の規定に該当することが明らかになった場合には、速やかに返還の手続きを行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町後継者等就農給付金事業給付要綱

平成30年1月4日 訓令第1号

(平成30年1月4日施行)