○坂祝町町民ふれあいプール現金取扱員設置要綱

平成30年3月20日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町町民ふれあいプール(以下「プール」という。)において生じる現金の取扱いについて、利用者の便を図るために必要な事項を定める。

(任命)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条及び坂祝町会計規則(平成19年規則第18号)第3条によりプール使用料及び諸収入の現金を取り扱わせるため、現金取扱員を任命するものとする。

2 現金取扱員は、教育課長をもって充てる。

(職務)

第3条 現金取扱員の職務は、次のとおりとする。

(1) 現金の保管に関すること。

(2) プール使用料及び諸収入の収納に関すること。

(3) 現金の記録に関すること。

(4) その他プールにおいて生じる現金の保管及び収納に関すること。

2 現金取扱員は、現金の保管及び収納の状況を会計管理者の指示に従い整備報告するものとする。

(その他)

第4条 その他必要なことについては、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町町民ふれあいプール現金取扱員設置要綱

平成30年3月20日 訓令第7号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第6編
沿革情報
平成30年3月20日 訓令第7号