○坂祝町特産品開発補助金交付要綱

平成30年3月20日

訓令第8号

坂祝町特産品開発補助金交付要綱(平成26年訓令第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の地域特性を活かした特産品の開発、販売促進等に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「特産品」とは、町内の産品を使用して加工又は製造された農林水産加工品、民芸品及び工芸品をいう。

(補助事業対象者)

第3条 補助事業対象者は、町内に住所又は活動の拠点を有する個人、団体及び法人(以下「事業実施者」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。ただし、他の補助金の交付対象となっているものは、対象としない。

(1) 新たな特産品を開発する事業

(2) 既存の特産品を改良する事業

(3) 特産品の販売促進事業

(4) その他、町長が認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 特産品及びそのデザインの開発並びに改良に要する経費

(2) 特産品の流通及び販路開拓に関する調査に要する経費

(3) 特産品開発のための研修や人材養成に要する経費

(4) 特産品の開発に必要な機械器具の購入及び賃借に要する経費

(5) その他、町長が必要と認める経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、30万円を限度とする。

2 補助金の交付は、1年度に1回のみとし、同一事業に対する補助金の交付回数は、2回を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付申請については、規則の定めるところによる。この場合において、補助金交付申請書に、事業計画書(様式第1号)を添付しなければならない。

(事業計画等の変更承認)

第8条 事業実施者は、補助金の交付決定後に次の各号に掲げる事業計画等の変更があった場合は、交付対象事業(変更・中止)承認申請書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。

(1) 補助対象事業の事業費総額が30%以上減額となる場合

(2) 大幅な事業内容の変更がある場合

(3) 事業を中止する場合

(補助金の交付)

第9条 補助金は原則として事業完了後に交付するものとする。ただし、町長が事業遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。

(実績報告)

第10条 事業実施者は、事業完了後速やかに規則第11条に定める補助金実績報告書に事業実績報告書(様式第3号)を添付して町長に提出しなければならない。

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第11条 事業実施者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

坂祝町特産品開発補助金交付要綱

平成30年3月20日 訓令第8号

(令和4年1月4日施行)