○坂祝町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定める事業実施主体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に定める事業であって、自治総合センターが助成の対象と決定した事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、自治総合センターにおいて決定された助成金の額とする。

(補助対象者の選定)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、坂祝町コミュニティ助成事業補助金実施計画書(別記様式)(以下「実施計画書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の事業収支の内訳等を示したもの(別記様式別表)

(2) 申請者の会則若しくは規約又はこれに類するもの

(3) 申請者の申請年度の事業計画及び予算書

(4) 補助対象事業の見積書等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 実施計画書の受付期間は、補助対象事業の実施を予定する年度の前年度の町長が別に定める期間とする。

3 町長は、第1項の規定による実施計画書を受理し、補助対象事業が実施要綱の基準に適合していると認めたときは、自治総合センターに申請するものとする。

4 前項の場合において、適合する事業が第3条に規定する事業ごとに複数あるときは、当該実施計画書の内容を審査し、抽選により優先順位を決め、申請するものとする。

5 町長は、前2項の規定により申請した事業に関し、自治総合センターから採否の通知を受けたときは、その結果を申請者に通知するものとする。

(補助金交付の申請)

第6条 前条第5項の規定により、採用の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業を実施しようとする日の前30日以内に規則第5条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書等の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等

2 前項の交付申請の受付は、補助金を交付する年度において、町の予算執行ができる状況になった後に行うものとする。

(事業の変更)

第7条 補助対象事業の内容を変更しようとする補助事業者は、補助対象事業実施前に町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、自治総合センターの承認が得られた場合に限り、変更承認を行うものとする。

(概算払)

第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の完了後30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の翌年3月31日のいずれか早い日までに、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 補助対象事業の完了写真

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金交付決定の内容等に適合していると認めたときは、自治総合センターに実績報告をするものとする。

(交付額の確定)

第10条 町長は、自治総合センターから助成金の額の確定通知を受けたときは、その結果を補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、速やかに規則第12条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令第14号

(令和4年1月4日施行)