○坂祝町空家等対策協議会設置要綱

平成30年5月25日

訓令第20号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、坂祝町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等の認定に関すること。

(3) 特定空家等に対する措置に関すること。

(4) その他空家等対策の推進に関し、協議会において必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、法第8条第2項に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、協議会を代表し、会務の総理をする。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、協議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び出席を求められた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の報酬)

第8条 委員の報酬は、坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第2号)に定めるところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、産業建設課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、その委嘱の日から平成32年3月31日までとする。

(令和5年訓令第52号)

この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの要綱の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

坂祝町空家等対策協議会設置要綱

平成30年5月25日 訓令第20号

(令和5年12月13日施行)