○坂祝町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年9月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町空き家等の適正管理に関する条例(平成30年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(情報提供等)

第3条 条例第5条に規定する情報提供等は、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

2 町長は、前項の規定により情報の提供を受けたときは、空き家等情報記録簿(様式第2号)を作成し、管理するものとする。

(調査等)

第4条 条例第6条第2項に規定する立入調査は、立入調査を実施しようとする5日前までに、当該空き家等の所有者等に対して空き家等立入調査実施通知書(様式第3号)を通知し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明した上で実施するものとする。ただし、当該所有者等を確知できないときは、同通知書により、遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

2 条例第6条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(助言又は指導)

第5条 条例第7条の規定による助言又は指導は、空き家等の適正管理に関する助言・指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第8条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第9条第2項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による意見書の提出は、命令に係る意見書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第9条第2項の規定による意見の聴取の請求は、公開による意見聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第9条第1項の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第10号)により行うものとする。

5 条例第9条第3項の規定による標識は、空き家等の適正管理に関する標識(様式第11号)とする。

(公表)

第8条 条例第10条の規定による公表を行うときは、その旨を空き家等の適正管理に関する公表予告書(様式第12号)により、当該所有者等に対し、公表する日の1か月前までに通知するものとする。

2 条例第10条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 坂祝町公告式条例(昭和45年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法

(2) インターネットの利用による方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

3 条例第10条の規定による意見を述べる機会は、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第13号)を町長に対し、公表する日の5日前までに提出することにより行うものとする。

(代執行)

第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第15号)により行うものとする。

3 法第4条の規定による証票は、執行責任者証(様式第16号)によるものとする。

4 法第5条の規定による文書は、代執行費用納付命令書(様式第17号)によるものとする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第12条第2項の規定による同意は、緊急安全措置同意書(様式第18号)によるものとする。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、緊急安全措置通知書(様式第19号)によるものとする。

(空き家等の所有者等を確知することができない場合の公表)

第11条 条例第13条の規定による公表は、第8条第2項の規定を準用する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

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坂祝町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年9月21日 規則第20号

(令和5年12月13日施行)