○坂祝町ブロック塀撤去補助金交付要綱
平成30年9月21日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震等の災害から町民の生命、身体及び財産を保護するため、倒壊するおそれのあるブロック塀の撤去を行う者に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付することについて、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路、坂祝町が管理する法定外公共物で不特定の者が通行する道をいう。
(2) ブロック塀 コンクリートブロック及びレンガ造、石造等の組積造の塀その他これに類する塀及び門柱等をいい、基礎部分のコンクリート等を含む。
(3) 所有者 ブロック塀の所有者又は管理者をいう。
(4) 敷地 ブロック塀が存する土地をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 町内に存するブロック塀で、道路に面しており、かつ、道路に面する高さが1.0メートル以上のブロック塀の撤去を行う事業
(2) 1事業で、その敷地の道路に面した部分に設置されたブロック塀全てを撤去する事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は補助対象事業を行う所有者とする。ただし、次の各号に掲げる者に対しては、補助金を交付しないものとする。
(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体
(2) 補助金の交付を受けてブロック塀の撤去した後、再びブロック塀を設置しようとする者
(3) 道路改良その他の公共事業の補償対象となるブロック塀の撤去を行う者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、ブロック塀の撤去に要する経費(撤去したブロック塀の処分に要する経費を含む。)(以下「見積額」という。)と撤去するブロック塀の面積に1平方メートル当たり7,000円を乗じて得た額(以下「算定事業費」という。)を比較して、いずれか少ない額の2分の1以内の額とし、1件当たり30万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 面積の最低単位は、0.1平方メートルとし、それ未満は切り捨てて算定するものとする。
(工事の着手)
第7条 申請者は、前条第2項による補助金等交付決定通知書を受け取った後、着手するものとする。
(事業内容の変更等)
第8条 申請者は、計画を変更し、又は中止する場合は、速やかにブロック塀撤去計画変更・中止申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、補助金等変更(取消)交付決定通知書により通知するものとする。
(維持管理)
第10条 申請者は、ブロック塀を撤去した跡地を含み同一敷地内における道路に面した場所を安全で良好な状態に保つよう努めなければならない。
(遵守事項)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助を受けてブロック塀を撤去した場所に再度ブロック塀を設置してはならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年9月21日から施行する。
附則(令和2年訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。