○坂祝町空家等対策協議会傍聴要領

平成30年10月2日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この要領は、坂祝町空き家等の適正管理に関する条例(平成30年条例第65号)第14条の規定に基づき、坂祝町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は10人とする。

2 傍聴希望者が前項の定員を超えたときは、抽選で傍聴人を決定する。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか会長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 飲食又は喫煙をすること。

(4) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において、写真撮影、録音又は録画等をしてはならない。ただし、特に会長が必要があると認める者はこの限りでない。

(会長の指示)

第7条 傍聴人は、会長から指示があったときは、これに従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 会長は、傍聴人がこの要領に違反するときはこれを抑止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要領は、平成30年10月2日から施行する。

坂祝町空家等対策協議会傍聴要領

平成30年10月2日 訓令第33号

(平成30年10月2日施行)