○坂祝町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則

平成30年12月14日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、坂祝町犯罪被害者等支援条例(平成30年条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定による支援金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(2) 死亡被害者 犯罪行為により死亡した者(犯罪行為が行われた時に、町内に住所を有していた者に限る。)

(3) 傷病被害者 犯罪行為により傷害を受けた者(当該犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住所を有する者に限る。)で、犯罪行為による傷害についてその治療に要する期間が1月以上であると医師により診断された者

(遺族支援金)

第3条 死亡被害者の遺族のうち、当該犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して、遺族支援金30万円を支給するものとする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 前項に規定する遺族の順位は、同項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、配偶者については、婚姻関係にあった者を先に、同様の事情にあった者を後とし、父母については、養父母を先に、実父母を後とし、第1順位の遺族に支援金を支給する。

【参考】

(順位)

① 配偶者(①婚姻関係にある配偶者 ②同様の事情にある者)

② 死亡被害者の収入によって生計を維持していた子

③ 死亡被害者の収入によって生計を維持していた父母(①養父母 ②実父母)

④ 死亡被害者の収入によって生計を維持していた孫

⑤ 死亡被害者の収入によって生計を維持していた祖父母

⑥ 死亡被害者の収入によって生計を維持していた兄弟姉妹

⑦ ②以外の子

⑧ ③以外の父母(①養父母 ②実父母)

⑨ ④以外の孫

⑩ ⑤以外の祖父母

⑪ ⑥以外の兄弟姉妹

3 支援金の支給を受けるべき第1順位の遺族が2人以上あるときは、それらの者のうち、町長が適当と認める者1人を当該支援金の受領についての代表者と定め、その者に当該支援金を支給するものとする。

(傷害支援金)

第4条 傷病被害者に対して、傷害支援金10万円を支給するものとする。

(支給の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遺族支援金及び傷害支援金(以下「犯罪被害者等支援金」という。)を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において、被害者(死亡被害者又は傷病被害者をいう。以下同じ。)又は第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係がある場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)

 3親等内の親族

(2) 犯罪行為による被害について、被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(遺族支援金の額の調整)

第6条 傷害支援金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害支援金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族支援金の額は、第3条に定める額から既に支給した傷害支援金の額を控除した額とする。

(支給の申請)

第7条 犯罪被害者等支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 遺族支援金の支給を受けようとする申請者は、坂祝町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 死亡被害者の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 死亡被害者の消除された住民票の写し

 申請者の住民票の写し

 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書

 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類

 第1順位の遺族が2人以上あるときは、坂祝町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)代表受給者選任届(様式第2号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 傷害支援金の支給を受けようとする申請者は、坂祝町犯罪被害者等支援金(傷害支援金)支給申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 申請者が受けた傷害の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書

 申請者の住民票の写し

 その他町長が必要と認める書類

(支給の申請の期限)

第8条 犯罪被害者等支援金は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができない。ただし、町長が、当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(支給の決定等)

第9条 町長は、第7条の規定による申請があった場合には、速やかに、その内容を審査の上、犯罪被害者等支援金の支給の適否を決定し、坂祝町犯罪被害者等支援金支給決定通知書(様式第4号)又は坂祝町犯罪被害者等支援金支給申請却下通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(犯罪被害者等支援金の請求)

第10条 前条の規定により犯罪被害者等支援金の支給の決定を受けた者は、坂祝町犯罪被害者等支援金支給請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定の取消し等)

第11条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により犯罪被害者等支援金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等支援金の額に相当する金額を返還させることができる。

(報告等)

第12条 町長は、必要に応じて犯罪被害者等支援金受給者から報告を求めるとともに、職員をして必要な調査を行わせることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町犯罪被害者等支援金の支給に関する規則

平成30年12月14日 規則第23号

(令和4年1月4日施行)