○坂祝町骨髄移植ドナー等助成金交付要綱

平成30年11月14日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)及びその者を雇用している事業所に対して助成金を交付することにより、提供者の休業による経済的負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植の推進及びドナー登録者の増加の推進に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者となる者は、次のいずれにも該当するドナー及びその者を雇用している事業所とする。ただし、この要綱に相当する他の助成金の交付を受けている場合は、助成金の交付を受けることができない。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い骨髄等の提供を完了した者であって、骨髄等の提供のための検査開始日から骨髄等の提供が完了した日までの間、町内に住所を有する者

(2) 前号の者を骨髄等の提供のための検査開始日から骨髄等提供が完了した日までの間、雇用している事業所(以下「雇用事業所」という。)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る通院、入院及び面接(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面接を除く。)の日数(以下「通院等の日数」という。)に、ドナーに対する助成金にあっては2万円を、雇用事業所に対する助成金にあっては1万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は7日とする。

(1) 骨髄等の提供前後の健康診断に係る通院等の日数

(2) 骨髄等採取の準備のための通院等の日数

(3) 骨髄等採取のための通院等の日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院等の日数

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするドナーは、坂祝町骨髄移植ドナー等助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に町長に申請しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする雇用事業所は、坂祝町骨髄移植ドナー等助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に町長に申請しなければならない。

(1) ドナーとの雇用関係を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、坂祝町骨髄移植ドナー等助成金交付決定兼交付額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、速やかに助成金を交付するものとする。

2 町長は、助成金の不交付の決定をしたときは、坂祝町骨髄移植ドナー等助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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坂祝町骨髄移植ドナー等助成金交付要綱

平成30年11月14日 訓令第34号

(令和2年6月22日施行)