○坂祝町水道環境課事務決裁規程

平成31年2月6日

上下水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、権限と責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は管理者の権限に属する事務の執行を補助する機関(以下「補助機関」という。)が、管理者の権限に属する事務の処理について、最終的な意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 補助機関が、管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が旅行、病気その他の理由により決裁することができない場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 回議 直属の上司に回付して承認を受けることをいう。

(5) 合議 直属の上司以外で、事務に関係する他の部署の職員に回付して承認を受けることをいう。

(6) 供覧 直属の上司又は事務に関係する他の部署の職員の閲覧に供することを言う。

(9) 係長 坂祝町水道環境課組織規程第6条に規定する係長をいう。

(10) 企業職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。

(決裁の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた決裁権者の決裁は、町長がなした決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁又は専決事項)

第4条 水道環境課において決裁権者が決裁又は専決する事務のうち、町長の権限に属する事務の執行を補助する機関と共通に所掌させる事務については、別表第1に、水道環境課の個別事務については、別表第2に定めるところによる。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として順次、その決裁を受けるべき事務を所管する直属の上司に回議し、その意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、前条に規定する専決事務のうち指定のあるものにあっては、水道環境課の企業職員に合議しなければならない。この場合において、起案者は、あらかじめ課長の決裁を受けなければならない。

3 前項に規定するもののほか、起案者は、坂祝町課設置条例(昭和52年条例第14号)第1条に規定する課、坂祝町教育委員会事務局組織規則(平成23年教委規則第4号)第2条に規定する課、坂祝町学校給食共同調理場条例(昭和42年条例第4号)第1条に規定する坂祝町学校給食センター及び坂祝町行政組織規則(昭和52年規則第3号)第4条に規定する会計室のいずれかと関係する事務であると認めるときは、その課等の職員に合議又は供覧しなければならない。

(専決の制限)

第6条 課長は、第3条に規定する専決事務であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの。

(2) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの。

(3) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの。

(4) 政治性を伴うもの。

(5) 事案の内容が特に重要と認められるとき。

(6) 重要なもので、管理者の特別の指示により処理するもの。

2 課長の専決事務のうち、前条第3項に規定する合議又は供覧を要するもので、特に必要があると認められるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(類推による決裁又は専決)

第7条 決裁権者は、決裁すべき事務でこの規程に定めないものについては、専決事務に準じて適宜類推して決裁又は専決するものとする。

(専決の報告)

第8条 課長は、専決事務のうち、管理者において了知しておく必要があると認める事務は、適宜その内容を管理者に報告しなければならない。

(事務の代決)

第9条 管理者が不在のときは、特に急を要する事務の決裁に限り、課長が代決することができる。

2 課長が不在で特に急を要する場合には、課長の専決事務について上席の企業職員が代決することができる。

3 前項の規定による場合において、係長以上が2人以上あるときは、次の順位による。

(1) 職位の高い者

(2) 号給の高い者

(3) 在職年数の長い者

(4) 年齢の高い者

(5) 課長があらかじめ指定する者

(代決の制限)

第10条 前条の規定による代決は、特に急を要さない事務、第6条に規定する専決の制限に関する事務及び管理者(事務の代決を行った者(以下「代決者」という。)が上席の企業職員にあっては、課長。)があらかじめ代決してはならないと指定した事務については、これを代決することはできない。

(代決後の手続)

第11条 代決者は、代決した事務について必要があると認めるときは、速やかに管理者(代決者が上席の企業職員にあっては、課長。)にその旨を報告し、又は自ら決定後閲覧(以下「後閲」という。)に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ管理者(代決者が上席の企業職員にあっては、課長。)から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年上下水管規程第25号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 予算に係る充用及び流用


管理者決裁事項

課長専決事項

1 予算に係る流用

10万円以上

10万円未満

2 予備費の充用

10万円以上

10万円未満

2 収入等に関する事務

区分

管理者決裁事項

課長専決事項

1 国庫、県支出金等の交付申請等

計画、申請等事業の決定に係るもの

定期的なもの

補助金額

500万円以上

補助金額

500万円未満

新規事業分

500万円以上

500万円未満

事務的なもの(実績報告、請求等の事務的手続、医療費等規則に基づくもの及び政策判断を伴わないもの等)

補助金額

500万円以上

補助金額

500万円未満

(請求行為は、全額)

2 財産の処分

公有財産(物品含む。)の貸付、処分等

評価額

50万円以上

評価額

50万円未満

3 滞納処分

徴収猶予

全額


差押え処分

動産、不動産

全額


上記以外

全額


執行停止及び不能欠損

全額


(注) ただし、管理者決裁の計画、申請等の変更について、当初申請の1割以内の変更額の場合、上記によらず課長専決とする。

3 調定決議及び収入命令


管理者決裁事項

課長専決事項

1 調定決議


全額

2 収入命令


全額

(注) ただし、上記の事務であっても、特に重要、異例、疑義のあるもの等については、管理者決裁とする。

4 予算執行及び支出に関する事務(予算の定めるところによる債務負担行為の執行を含む。)

区分

管理者決裁事項

課長専決事項

給料、手当、報酬、法定福利費、旅費、退職手当組合負担金、退職給付費、報償費、交際費、光熱水費、通信運搬費、手数料、動力費、薬品費、材料費、公課費、保険料、雑費、受水費、支払利息、消費税(地方消費税を含む)、償還金、返還金、現金支出を伴わない費用

全額

燃料費、印刷製本費、修繕費、補償費、研修費、食糧費、厚生費、会費負担金、負担金、補助金

100万円以上

100万円未満

被服費、備消品費、委託料、使用料、賃借料、路面復旧費、工事請負費、用地費、営業設備費、固定資産購入費、たな卸資産購入費、繰延資産費、予算の執行を伴わない費用

500万円以上

500万円未満

投資

全額


契約が締結されたもの及び補助指令を交付したもの及び支出命令


全額

(注)

1:補助金の交付決定については、上記金額の区分に従い行うものとする。ただし、交付の確定等事務的なものについては課長専決とする。

2:契約等に関する事務については、上記金額の区分に従い行うものとする。なお、単価契約の場合は総額で判断する。

5 休暇等に関する事務

区分

管理者決裁事項

課長専決事項

1 休暇の承認

課長

全て


その他の企業職員

6日以上

5日以内

特別休暇(育児休業を含む。)

全て


2 職務専念義務免除の承認

全て


3 週休日の振替等及び代休日の指定

課長

その他の企業職員

4 欠勤・遅刻及び早退の承認

課長

その他の企業職員

5 旅行命令及び復命確認

課長

全て


その他の企業職員

宿泊を伴う引き続き7日以上

宿泊を伴う引き続き2日以上6日以内

6 時間外勤務及び休日勤務の命令


その他の企業職員

6 その他の事務

管理者決裁事項

課長専決事項

1 総合的な計画、調整及び運営に関する基本方針の決定に関すること。

2 事務及び事業の実施計画及び実施方針の決定に関すること。

3 町議会の議決又は同意を求める議案及び報告案並びに提案説明文の決定に関すること。

4 組織及び予算の編成に関すること。

5 事務の委任に関すること。

6 附属機関の設置に関すること。

7 附属機関に対する諮問に関すること。

8 条例の制定案又は改廃案に関すること。

9 上下水道事業管理規程の制定又は改廃に関すること。

10 事務の運営に関する事務処理要綱又は通達の制定及び改廃に関すること。

11 告示、公告、公表その他の公示に関すること。

12 他の地方公共団体(地方公営企業を含む。)や民間企業・団体との間の規約・協定・合意書の締結又は改廃に関すること。

13 権限の行使がその性質上管理者に専属している事務の決定に関すること。

14 重要な許可、認可、承認、認定、指定、登録又は命令及びそれらの取消し又は抹消、それらに係るものの解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定に関すること。

15 審査請求の裁決に関すること。

16 請願及び要望等に関すること。

17 儀式及び表彰に関すること。

18 会議の開催及び運営に関すること。

19 重要な広報及び公聴に関すること。

20 財務に関する事務のうち、町議会の議決を要する事務及び特に重要な事務に関すること。

21 国、県等に対して行う政策、立法、事業促進等に係る、要望、請願等の決定に関すること。

22 県知事に対する協議及び意見の具申並びに許可、認可等の申請に関すること。

23 財務に関する事務のうち、重要な事務の決定に関すること。

24 使用料、分担金及び負担金等の減免に関すること(特殊事情による場合)

25 使用料、分担金及び負担金等の滞納通知に関すること。

26 長期資金等借入計画の決定(起債協議書)に関すること。

27 繰入金の繰入計画に関すること。

28 一時借入に関すること。

29 叙勲、功労者等の推薦・内申など表彰候補者の決定に関すること。

30 行事・会議の開催(案内)に関すること。

31 附属機関、各種委員会・協議会等の委員等の推薦、選任、任免、委嘱等に関すること。

32 各課の間で意見を異にする事務の調整に関すること。

33 2以上の課の所掌に係る事務の決定に関すること。

34 嘱託職員、日々雇用職員の雇用・任用に関すること。

35 重要な刊行物の発行に関すること。

36 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事務の処理に関すること。

1 事務の実施に関すること。

2 他の官公署の公告書類の掲示依頼に関すること。

3 一般事務的な許可、認可、承認、認定、指定、登録、命令等及びそれらの取消し又は抹消、それらに係るものの解散、閉鎖又は停止その他行政処分の決定に関すること。

4 許可、認可、承認、認定、登録、命令等の更新に関すること。

5 審査、検査、監督、監査等に関すること。

6 一般事務的な広報及び公聴に関すること。

7 一般事務的な通知、照会、回答、報告、申請、進達、届出、登録、請求、調査等に関すること。

8 届出、報告等の徴収又は受理に関すること。

9 財務に関する事務のうち、一般事務的なものの決定に関すること。

10 使用料、分担金及び負担金等の減免に関すること(定例的で簡易な場合)

11 使用料、分担金及び負担金等の過誤納金の還付に関すること。

12 国、県に対する負担金、補助金、交付金等の精算報告・請求に関すること。

13 指定統計調査及び各種統計調査の実施に関すること。

14 情報公開、個人情報保護に係る公開、開示、非公開及び非開示の決定に関すること。

15 諸証明に関すること。

16 一般事務的な刊行物の発行に関すること。

別表第2(第4条関係)

管理者決裁事項

課長専決事項

1 水道事業及び下水道事業の重要な施策に関すること。

2 水道事業及び下水道事業における使用料及び分担金、負担金等の改定に関すること。

3 水道事業及び下水道事業における不正使用による停止処分等に関すること。

4 水道給水停止処分の決定に関すること。

5 下水道事業における供用区域及び開始期日の決定に関すること。

6 差押えに関する不動産の登記嘱託に関すること。

7 道路占用に係る掘削許可の申請に関すること。

1 水道事業及び下水道事業の一般事務に関すること。

2 水道事業及び下水道事業で軽易な改良整備に関すること。

3 水道事業施設及び下水道事業施設の維持管理に関すること。

4 給排水設備の新設、増設及び位置の変更工事に関すること。

5 給排水設備の一時的な制限及び停止に関すること。

6 水道事業及び下水道事業における使用料及び分担金、負担金等の徴収事務に関すること。

7 給排水設備台帳の整備に関すること。

8 水質管理に関すること。

9 給排水設備工事指定店に対する指導、助言に関すること。

坂祝町水道環境課事務決裁規程

平成31年2月6日 上下水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)